認知症の後見人になって、認知症の人が亡くなるとその人の財産は後見人の物になるのでしょうか?
それとも親族に財産が渡って、後見人には親族が少しのお礼金を払うのでしょうか?
後見人と親族との遺産相続の関係性を教えてください。
◆法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~ :FAQ集
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
Q9
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)には,どのような人が選ばれるのでしょうか?
A9
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任することになります。本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や,福祉関係の公益法人(こうえきほうじん)その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)を複数選ぶことも可能です。また,成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)を監督する成年後見監督人(せいねんこうけんかんとくにん)などが選ばれることもあります。
◆後見人になれる人とその報酬 | 成年後見制度とは | 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート :
http://www.legal-support.or.jp/support/match.html
・任意後見制度
任意後見人の報酬は、契約で決めた金額となります。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めた額となります。
・法定後見制度
後見人等の報酬は、裁判所が決めた額となります。
「裁判所が決めた報酬額」とは
家庭裁判所の審判官が全ての要素を勘案してその額を決定します。
自動的に支払われることはありません。家庭裁判所に対し、報酬付与の申立をする必要があります。
本人の財産の中から支払われます。
◆成年後見制度(法定後見)利用時に司法書士へ支払う費用は? - BIGLOBEなんでも相談室 :
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa3275860.html
(以下、ある司法書士の無料電話相談で聞きました)
●収入が遺族年金の約12万円/月のみでも、最低でも2万円/月以上かかる。
●さらに預貯金が4,000万円弱あるという話をしたら、10~30万円/月に跳ね上がる。
(なお、報酬額は裁判所が最初に決める)
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成年後見人制度と、遺産相続手続きは別の問題です。
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