有給を認めてくれません。

シフト制の職場で、3日間申請したのですが、1日しか認められませんでした。
どのように対応していけばよいか教えて欲しいです

労働基準監督署に報告して、そこから助言してもらったのですが、施設長は聞く耳もたず平行線のままだったらしいです。労働基準監督署では「既に決まった出勤日」に対し有給申請して給料が払われてなかったら施設に調査に入るけど、シフトで認められなかった段階ではできないと言われました。

福祉施設なのですが、今は客観的な面からみても人的余裕があり、時季変更権が使えるとも思えないですし、そもそも労働基準監督署から施設長に助言をしたとき時季変更権の概念すら理解してもらえなかったと言っていました。

来月にまた3日の有給を予定しているのですが、シフト段階で認めてもらうようにしていきたいと思っています。シフトが出来上がってから出勤日に有給を出して休むのは、福祉系の仕事ではかなり難しいので。

よろしくお願いいたします。

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  • 終了:2013/12/15 01:25:04
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回答2件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

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シフトの作成手順がよく分かりませんが、事前に年休申請を出しておくとその日は休日にされてしまうという事ですか?
それはそれで、きちんと休めるので悪くはない気もしますが、病気もしないような人だと年休が消滅してもったいないですね。
で、年休にはご存知の通り会社に時季変更権がありますから、シフトが出てから年休の申請をします。法的には取得の拒否ではなく変更しかできませんから、他の日に振り替える事になります。通常、振り替えられるのは本来の休日で、つまり休日が有給になる・・・ハズですが・・・人員に余裕もあり、という事ですし、物理的には問題ないですよね?
あとは説得と圧力。ストライキ。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
誰かさんに言わせるとテロだそうですから、爆弾も使えって事なのかな?w

id:kan37

ご回答ありがとうございます。
そうです。年休(有給)申請した日は、1日だけ有給、あと2日は休日(公休)とされてしまいました。時季変更権等、理解していない職場なので強引にシフト組まれておしまいといった感じです。
実は他の案件とあわせてユニオンに相談しているのですが、施設側の弁護士が団交になかなか応じず難航していて、最初の話し合いすらいつ開かれるか分からない状態です。
法律を無視したことばかり強引に進められ、施設側のなすがままといった感じです。

2013/12/08 22:16:40
id:Baku7770 No.2

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント50pt

時季変更権というのは、質問文にあるような濫用できるものではありません。

その日は休みます。と有給休暇を労働者が申請すれば基本的に使用者はそれを認めるのが大原則です。ところがその日は業務の性格上特に忙しいから、別の日なら認めるというのが時季変更権です。例えば風俗業で金曜の有給休暇は認めないが他の曜日なら認めるとか、ケーキ屋のクリスマス当日、チョコレート屋のバレンタインデーとか、ウナギ屋の土曜丑の日などが該当するとされます。

質問文を拝見する限り、3連休は認めないと主張しているように思われますが、明らかに違法です。

一番良いのは労働組合を結成して使用者と交渉するのが一番のように思えますが、ユニオンに相談するのも一手だと考えます。
http://t-union.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=16

他1件のコメントを見る
id:Baku7770

まず、sebleさんへのコメントを拝見した限り、ご希望の3日間は連続して休めることになったとの理解でよろしいでしょうか?

であれば、かなり対応は難しいでしょう。裁判になったとしても勝てる可能性は低いと思われます。有給と休日の違いはあれ、労働者の希望する日に三連休を与えたと考えられるからです。

今後の対応としては、施設長と有給休暇の消化方法について相談し、実働日数を有給休暇をうまく使いながら減らすなどされればどうでしょうか?

2013/12/08 22:43:59
id:kan37

ご返答ありがとうございます。

>裁判になったとしても勝てる可能性は低いと思われます。
裁判を実際やるかどうかは別として、有給がとれないのは違法ではないでしょうか。であれば裁判になったとしても、その方向でいくような気がするのですが・・。

Baku7770様は「労働者の希望する日に三連休を与えた」ことを挙げられますが、"労働者の権利"である有給を自由に使えないことが問題のような気がします。しかも施設側の時季変更権の使用は適切とは思えません。
実際、労働基準監督署から施設に助言をしてもらったときは、「有給申請した日を公休に替えることができるのであれば、その日に時季変更権が使えません。なぜなら、その日は休みでも事業はやっていけるわけですから」との説明がありました。

2013/12/09 22:00:32

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