次の①②のどれでしょうか(自分の子Bへの相続での取り分で影響が大きいので気になります)
①妻の子Dは、「当然に、男性Aと親子関係(養子)になります」か。
②男性Aと相手の連れ子Dは、「あえて養子縁組の手続をしてはじめて親子関係になる」のでしょうか。
なお、仮に、法律的に②であったとして、世間一般では、あえて養子縁組をしたりするでしょうか。
さて、本文で書けなかったので、こちらに質問を補足します。
AとCが結婚したが、結局破綻し、離婚する可能性もあります。
つまり、万一、妻と、破綻した場合、彼女の連れ子Dとの関係も解消したいと思う筈です。
本文で、①だとするなら、DとAの親子(養子関係)は当然に解消だと推測します。
本文で ②だとすれば、「AとDが養子縁組した場合」は、
AとCは、ふたりの離婚と併せ、AとDの養子関係の解消もしたい筈ですが、
少し難しいでしょうか。
また、上述の①にせよ、
②で、養子縁組をしているケースにせよ、
AとCの間の、離婚協議(また、調停など)で、
女性Cが、男性Aに対し、Dの分の養育費(今後の負担)の主張することが法的に可能でしょうか。
だとすると、Aとしては納得しにくいのですが、実際は、そういう可能性はあるのでしょうか。
特に、AとDが養子縁組を一旦して解消する場合、そのような可能性が高いような気がしております。
②です。
まあ、再婚するときに子供の籍のことはまず役所が聞いてきます。
なので、なあなあにはできません。
そして、その後離婚ということになっても、1度養子縁組をした子供は自分の子供と同等に扱わなければいけないので、遺産相続も、養育費も発生します。
金額なんかは裁判でかわりますけど。
②です。
まあ、再婚するときに子供の籍のことはまず役所が聞いてきます。
なので、なあなあにはできません。
そして、その後離婚ということになっても、1度養子縁組をした子供は自分の子供と同等に扱わなければいけないので、遺産相続も、養育費も発生します。
金額なんかは裁判でかわりますけど。
早速教えて頂き有難うございました。
一度、養子縁組した子供は時分の子供と同等なのですね。
実子について、勘当が有り得ないみたいに(戦前は勘当という制度があったそうですが)、
一度、養子にすると縁がきれないのですね。
大変参考になりました。
早速教えて頂き有難うございました。
2013/12/11 20:35:14一度、養子縁組した子供は時分の子供と同等なのですね。
実子について、勘当が有り得ないみたいに(戦前は勘当という制度があったそうですが)、
一度、養子にすると縁がきれないのですね。
大変参考になりました。