20代の人でも遺書は書けますか?書ける場合、若い人が書けるような遺書

を紹介しているようなサイトを教えてください。

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  • 終了:2013/12/27 17:20:03
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回答5件)

id:pida6 No.1

回答回数126ベストアンサー獲得回数20

ポイント20pt

(遺言能力)
第九百六十一条
 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

上記の民法により,定められておりますので可能です。但し,次に定める条文を満たし,
第九百六十三条(民法)
 遺言者は、遺言をする時においてその能力(※)を有しなければならない。
(※成年被後見人,被保佐人,民法第17条第1項の審判を受けた被補助人ではないこと。)
かつ,
有効になるよう遺言を書かなければなりません。(※一例;http://yuigonsyo.fc2web.com/

id:pida6 No.2

回答回数126ベストアンサー獲得回数20

ポイント20pt

http://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/life-event/will/product/ こういうのがありました。

20代だからこれと言う訳ではありませんので,これ以外の市販でも私製でも公証でも構いません。

id:Kaoru_A No.3

回答回数1382ベストアンサー獲得回数291

ポイント20pt

 下記の内容について自分の死後、自分の意思にのっとって進めて欲しいという場合、遺言書を書くと言う事が重要になります。
 遺産分割などの問題で親族がもめないよう、あらかじめ作成しておき、弁護士にアドバイスを受けたり、チェックして頂くというのがよくある例だと思います。

◆遺言 - Wikipedia
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%A8%80

相続人の廃除と廃除取消(893条・894条)
相続分の指定および指定の委託(902条)
遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)(908条)
遺贈(964条)
子の認知(第781条第2項)
未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条)
祭祀主宰者の指定(897条1項)
特別受益の持戻しの免除(903条3項)
相続人間の担保責任の定め(914条)
遺言執行者の指定および指定の委託等(1006条・第1016条~1018条)
遺贈の減殺の方法(1034条)

 その他、遺言の方式などについての説明もこちらのページに記載してあります。
-------------------------------------------------
 遺産の問題等以外の事なら、エンティングノートというもので十分だと思います。

 ◆エンディングノート - Wikipedia
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88

 例えば、「葬式は派手にしないでほしい。こちらの業者に既にお願いしてある」とか、「ドナーカードは財布の中にある」「延命措置はしないでほしい」「○○という人には、自分が死んだことは伝えないで欲しい」「自分が亡くなった後、残されたペットは□□さんにお譲りすることで話がまとまっている」などの内容です。

 pida6さんが書いてらっしゃいますが、コクヨからも出ています。
 コクヨの製品は東急ハンズで見たことがあります。文房具の品揃えが多い所だと扱っていると個人的に思います。もしくは、アマゾンを利用するとよいかと思います。

コクヨ エンディングノート もしもの時に役立つノート B5 LES-E101

コクヨ エンディングノート もしもの時に役立つノート B5 LES-E101

 それ以外にも、書店でこのようなことを記載出来る本が売っているのを見たことがあります。

id:tibitora No.4

回答回数3037ベストアンサー獲得回数202

ポイント20pt

20代の方でも遺書は書けます。
http://yuigon.info/news/?p=2994
若年層も 20・30代が亡き後案じ一筆

書き方はこちらを見つけましたのでお伝えいたします。
ご参考になりますと幸いです。
http://www.yuigon.biz/
遺言書の書き方

http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page021.html
遺言書の書き方を学ぼう!
知らなかったでは済まされない!遺言の常識

id:miiiii523 No.5

回答回数32ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

自筆証書遺言と公正証書遺言があり、それぞれ作成方法や特徴が異なります。
メリット・デメリットは概ね下記のとおりです。

▼自筆証書遺言
メリット
 ・安価で作成できる
 ・自分だけで作成できる
デメリット
 ・不備があると無効になる
 ・紛失、改ざんのおそれ
 ・遺書を有効にするには、家族が裁判所で手続きをする必要がある

▼公正証書遺言
メリット
 ・不備がない
 ・紛失、改ざんの恐れなし
デメリット
 ・相応の手間が掛かる

20代で、家族に残す遺産などがない場合は自筆で想いを伝え、遺産が絡んで来る場合は公正で作成されてはいかがでしょうか。

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