1.以下の見解通りでしょうか。
個人から個人へ贈与した場合は,贈与税が発生します。
法人から個人へ贈与した場合,贈与税ではなく,一時所得として課税されます。
2.法人格を有さない投資事業有限責任組合から個人へ贈与した場合,一時所得になりませんでしょうか。
※贈与は株式です。
投資事業有限責任組合契約に関する法律によると、
第二条 この法律において「事業者」とは、法人(外国法人を除く。)及び事業を行う個人をいう。
となっているため組合員が個人か法人かで取り扱いが変わってくると思います。
個人から個人への贈与
「受贈者」に贈与税がかかります。なお、基本的には、個人が財産をもらった場合には、その財産の増加によって所得が生じるため、所得税の課税原因となります。ただし、贈与税が課税されるため、重ねて所得税を課税しないこととされています。なお、財産をあげる「贈与者」は、原則的には税金がかかりません。
法人から個人への贈与
「贈与者」である法人は、財産を時価で渡したとして法人税がかかります。仕訳は以下の通りになります。
貸方(右側)は、時価と取得価額との差額が「売却益」となります。また、借方(左側)は、法人と個人間に雇用関係等(従業員・役員)があれば「賞与・役員賞与」になり、雇用関係がなければ「寄付金」となります。
一方、「受贈者」である個人には、所得税がかかります。法人と個人間に雇用関係(従業員・役員)があれば「給与所得」になり、雇用関係がなければ「一時所得」となります
2.について回答します。詳しくは、弁護士、会計士等にご確認ください。
法人格を有さない投資事業有限責任組合は、法人格を有さない為、贈与元となれません。
受け取った株式は、受け取った方が市場で購入したのと同じ扱いになり、贈与税ではなく、所得税がかかります。
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