それは違法ですか?またその場合どちらがとわれますか?B会社にはどんなメリットがあるのでしょうか?
営利法人の契約は自由ですから商法上違反ではありませんが、B社は利益分に課税され
A社は多分裏金としてキックバックを要求していると思います。
そうしますとA社は脱税、B社は脱税幇助罪に問われ訴追されると思います。
粉飾決算 - Wikipedia 脱税目的の逆粉飾決算だそうです。脱税の罪の他、特別背任や、団体によっては財務諸表等虚偽提出罪があるようです。ケースとしては入札など他人の目があるところで起ることがあるようです。そうでなければ普通に値引きすればいいので。B社はメインの得意先であるA社からは値引きを要求されているが外部の小口取引先にはもっと高い値段で売りたい場合にそういう作業を行うほうが得です。
仮にA社側の発注担当者が300万円(もとは自社Aから出た金)のうちのいくらかまたは全部を会社にしらせず自分のポケットに入れてしまうのは業務上横領の罪だとおもいます。横領・着服が発生しやすくなる状況が起りますので裏金自体をやめたほうがいいとおもいます。
横領罪 - Wikipedia
裏金 - Wikipedia
賄賂 - Wikipedia官公庁の場合は賄賂ですが、企業だとやはり背任罪との記述
コメント(2件)
B社がA社社員にキックバックした場合は、業務上横領罪(刑法第253条)、取締役であれば特別背任罪(会社法第960条)に該当します。
もちろん、B社の担当者は同じく共同正犯(刑法第60条)として罰せられます。(B社は法人なので、刑法では罰せられない)
ちなみに、株式会社等の営利法人に対して適用される法令は、一部を除いて会社法になっています。
(商法の殆どの部分は、会社法に分離されています。)
バブルの頃に盛んに横行した手口だった。
なんせ、利益を隠さなきゃぁならない時代だったから。
もちろん、両方とも特別背任や重加算税など・・下手すると倒産だから、今時そこまで露骨なことをやる会社は少なくなった。
税務署にばれないように、政治資金用に少額を潜り込ませる程度かな・・。
お笑いだが、きっちり20万円とかね。