現在、e-Taxでの確定申告をしているのですが、第三者作成書類の添付省略がなぜ可能なのか、ふと疑問に思いました。
[www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm:title:bookmark]
医療費控除などの場合も、添付不要だと思うのですが、その場合、本当に申告した額が支払われたか分からないのではないでしょうか?
保険証に関連したデータと照合するような形になっているのか?など想像します。
システムとして欠陥があるように思えるので、その辺りを教えて頂ければ幸いです。
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。|e-Tax
『申告が怪しい場合は、調査しに来るので、領収書が存在しない申告をする人は、居ない』という性善説に沿った運用です。
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