Aさんが自らの著作物Cについて、

A' , A'' , ... のような別名で同一のCを公表すると、どういう問題が発生するでしょうか?
何も問題は生じないでしょうか?

見た目には、著作権侵害が生じているように見えると思うのですが

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  • 終了:2014/02/11 06:43:30

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id:NAPORIN No.1

回答回数4866ベストアンサー獲得回数908

エージェント(出版社など)が挟まる場合には、エージェントが作品を買上げて管理しますので、そのときに(A’やA”という名前でもそうでなくても)、同一作品を他の場所で公開販売するべからずという約束をするはずです。たとえば文学賞の応募規定などにもよくあります
http://syousetuka.com/sin5.html
 
なお変名は著作権上のみならず税務上も問題があります。
同人誌などのように直接販売を行う場合は、ペンネーム変更はよくあることです。R18表現ありとなしとで別名にしたりはよくあることですが、描いている作品は同一人物なので同じ。読者は奇妙に思うこともありますが、みていれば同一人物とわかったり、どうしても同一人物でない人から同一作品がでてきたら、ネットで祭りになったりです。

urlが必要とのことですので
http://matome.naver.jp/odai/2124929189820130230
こちらはジョークです
(実際に騒ぎになっているものもありますがそのうちどちらかが謝罪しておさまります)

id:TAK_TAK

もちろん、問題としたいのは
エージェントを挟まない場合です。

2014/02/06 09:26:30
id:NAPORIN

エージェントを挟まない場合であっても、「公表」の手段にネットのサービスを使う場合、多くのサービス規約で他人の著作物のコピペ公開を禁じており、気づいた人が通報などの行為をおこなう可能性があります。その場合、両方本人であるとの釈明もうけつけられずアカウントが停止されることはあり得ます。(とにかく禁止されてることをやったのだからという理由)
同人誌のように、紙で配る場合は、そもそもデジタルデータのような簡単な無限コピペはできないので、配布相手をある程度選択できる手段であるから問題になりにくいのですが、これもうっかりするとトラブルには成り得ます。
著作権関連法はいりくんでおり、たとえば歌のCD録音データを歌手本人がネットに公開すると、その歌手本人が多額の著作権料をジャスラックに請求されます。ぱっと見て本当に本人がやったのかどうかがわからないからです。
このように、エージェントの目だけでなく、社会の監視の目も厳しくなりつつあります。
また今後は著作権そのものも親告罪でなくなる可能性があります。したがって、同一作品をペンネームを替えて公表するときには、本当に同一人物なのです、といえる準備をしておかねばおっしゃるとおり、トラブルになりかねません。
ま、二回目の公開のときには後書きで「これはむかし書いたものです。そのころは~~という名前でやっていましたがペンネームを変更しました」と告知すればトラブル予防になるでしょうね。
 
ところで、最近作曲家が別の人の作品を自分の作品として発表していた事件があり、このばあいゴーストライター氏は自分の名前と作品を売り渡した相手の名前と二通りの公表手段をもっていたことになり興味深い例です。これは著作人格権の問題になりそうですね。

2014/02/07 00:24:44

その他の回答2件)

id:NAPORIN No.1

回答回数4866ベストアンサー獲得回数908ここでベストアンサー

エージェント(出版社など)が挟まる場合には、エージェントが作品を買上げて管理しますので、そのときに(A’やA”という名前でもそうでなくても)、同一作品を他の場所で公開販売するべからずという約束をするはずです。たとえば文学賞の応募規定などにもよくあります
http://syousetuka.com/sin5.html
 
なお変名は著作権上のみならず税務上も問題があります。
同人誌などのように直接販売を行う場合は、ペンネーム変更はよくあることです。R18表現ありとなしとで別名にしたりはよくあることですが、描いている作品は同一人物なので同じ。読者は奇妙に思うこともありますが、みていれば同一人物とわかったり、どうしても同一人物でない人から同一作品がでてきたら、ネットで祭りになったりです。

urlが必要とのことですので
http://matome.naver.jp/odai/2124929189820130230
こちらはジョークです
(実際に騒ぎになっているものもありますがそのうちどちらかが謝罪しておさまります)

id:TAK_TAK

もちろん、問題としたいのは
エージェントを挟まない場合です。

2014/02/06 09:26:30
id:NAPORIN

エージェントを挟まない場合であっても、「公表」の手段にネットのサービスを使う場合、多くのサービス規約で他人の著作物のコピペ公開を禁じており、気づいた人が通報などの行為をおこなう可能性があります。その場合、両方本人であるとの釈明もうけつけられずアカウントが停止されることはあり得ます。(とにかく禁止されてることをやったのだからという理由)
同人誌のように、紙で配る場合は、そもそもデジタルデータのような簡単な無限コピペはできないので、配布相手をある程度選択できる手段であるから問題になりにくいのですが、これもうっかりするとトラブルには成り得ます。
著作権関連法はいりくんでおり、たとえば歌のCD録音データを歌手本人がネットに公開すると、その歌手本人が多額の著作権料をジャスラックに請求されます。ぱっと見て本当に本人がやったのかどうかがわからないからです。
このように、エージェントの目だけでなく、社会の監視の目も厳しくなりつつあります。
また今後は著作権そのものも親告罪でなくなる可能性があります。したがって、同一作品をペンネームを替えて公表するときには、本当に同一人物なのです、といえる準備をしておかねばおっしゃるとおり、トラブルになりかねません。
ま、二回目の公開のときには後書きで「これはむかし書いたものです。そのころは~~という名前でやっていましたがペンネームを変更しました」と告知すればトラブル予防になるでしょうね。
 
ところで、最近作曲家が別の人の作品を自分の作品として発表していた事件があり、このばあいゴーストライター氏は自分の名前と作品を売り渡した相手の名前と二通りの公表手段をもっていたことになり興味深い例です。これは著作人格権の問題になりそうですね。

2014/02/07 00:24:44
id:yoshino_bazz No.2

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

http://soudansitsu.com/
ここで直ぐ答えてくれますよ(^^)

id:miharaseihyou No.3

回答回数5162ベストアンサー獲得回数706

著作権侵害で問題になるのは権利者の利益が侵害された場合です。
中国の海賊版とかは治外法権だけど、国内では告訴の対象になる場合があります。
ただし、自分で複数の類似した名称を使うのであれば、ペンネームを複数使い分ける場合と同じで、問題になるとは思えません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E4.BE.B5.E5.AE.B3.E3.81.AE.E6.88.90.E7.AB.8B.E8.A6.81.E4.BB.B6

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以上のように考えていたわけですが、著作権侵害となる場合もあると考えつきました。
同一か良く似た作品を別々の名前で発表した際に、それぞれに関係する権利団体が違う場合。
具体的にはペンネームを変えて同じような作品を別々の出版社に売った場合などが考えられます。

ほとんど同じような小説が某b社と某s社から発売されたら、かなりの時間差があっても気付く人がいると思う。
写真やイラストなどだと判別は困難になるので、より一層具体性を帯びる。
エロ小説などだとそのまま通るんじゃないかな?

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