友人がSNSのプロフィールに『有限会社◎◎◎ 代表取締役 〇〇』とシャレで書いたのですが

会社法とやらに引っかかるんでしょうか?
商品の販売等はしておりませんし代表の名前もハンドルネームなのですが。

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  • 終了:2014/02/28 08:56:14

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id:miharaseihyou No.1

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自称が大統領だろうが取締役だろうが、あまり関係ありません。
ただし、詐称した肩書きを使って何らかの法的な行動、例えば各種の申請など行えば違法です。
時々新聞記事にありますが、架空の会社名で補助金の申請をするとか融資の申し込みをするなどは違法です。
もちろん、商品やサービスの販売や口座の開設なども違法です。
普通はそういうのは調査の時点でばれるけど。

ネット上で自称するだけなら問題ありません。
言ってみればムーや東スポの記事みたいなモンかな。

id:ponnpokopon

ありがとうございます。

仲間内の軽いジョークだったのです、商売をやったり公的なところで使用したり名乗ったわけではありません。

2014/02/27 20:42:36

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