健康保険についてです。
国民健康保険の場合、海外診療は原則として1年以内の短期渡航者が対象。
治療費の払い戻し請求は治療費支払い日の翌日から起算して2年以内。
また払い戻し金の支給は、申請から2ケ月後の月末までに振り込まれるそうです。
また、社会保険の場合は海外で医者にかかったら病院からの診療内容明細書と日本語訳文を社会保険事務所に提出すると日本の「診療報酬」に見合った額が払い戻されるそうです。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/nenkin.html
健康保険など
・日本の公的健康保険の海外診療払い戻し
・社会保険の場合
・国民保険の場合
ベトナムには健康保険制度があり、これは2005年の国民健康保険規定改正によって現在の制度になったのですが、それによって6歳以下の子供についての診療費が無料になるなど、制度として前進した内容となっています。
アジア諸国の乳幼児死亡率を見ると、隣国カンボジアやラオス、さらにフィリピンなどと比較してもかなり低い水準にあります。これには健康保険制度の整備により、医療を受けられる機会が増えたことも関係があるでしょう。
しかし、この健康保険の適用を受けられるのは戸籍と住民票のある人です。日本では当たり前のものですが、ベトナムではこれが当たり前ではない場合があります。
運用についても地域や職業によって差があり、公務員は全加入である一方で、農村などでは自発的に保険料を支払う仕組みになっています。現在、ベトナム国民の中で健康保険に加入している人は約3分の1と言われています。
http://www.medical-world-guide.com/asia/vietnam.html
このように日本人がベトナムの健康保険制度を利用することはできませんが、日本の国民健康保険の「海外療養費制度」が適用されます。
海外に1年以上滞在する場合、お住まいの自治体に「海外転出届」を提出します。法的に決まりはありませんが、海外滞在1年以上が、転出届を提出する目安と言われています。
そして海外転出届を提出するということは、国民年金の強制加入義務がなくなり、さらに住民税の支払い義務がなくなります。この時、国民健康保険の資格も喪失されます。
しかしこの海外転出届を提出せず、国民健康保険の資格を保持したまま、外国で医療機関を利用した際には、「海外療養費制度」が適用されることになります。
これは治療費の一部が給付される可能性があるのです。
しかしこの制度の注意点は、日本での保険診療が標準として給付金額が決まるため、日本と異なる治療が行われた場合や為替レートによって給付金額が大きく左右され、実際に支払った治療費と差が大きく出る場合もあります。
この制度を利用する方法は、海外滞在時に治療を受け、その後帰国した際に申請します。
お近くの役所にて詳しい内容、申請方法などご確認されてから、この制度を利用した海外長期滞在にするか、民間保険会社の「海外保険」に加入するかご検討ください。
http://www.euain.org/?p=522
日本の健康保険証は使えませんが後で請求できる制度があります
http://allabout.co.jp/gm/gc/58198/
ベトナムの健康保険
http://gaikokugurashi.com/vietnam/481.htm
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