提出を求めている機関以外が開封すると効力がなくなります。
Q10. 無犯罪証明書(犯罪履歴証明書)を取得しました。本人なので開けてもいいですか?
無犯罪履歴証明書-渡航証明書:JEGS
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封緘印A. いいえ、本人であっても絶対に封筒を開けてはいけません。封筒の閉じ口に「封緘印」(ふうかんいん)が捺印されている通り、開けると効力は無効になり、また取り直さなければなりません。但し、非常に重要な個人情報ですので、警察も何度も発行してくれない場合がありますので、いずれにしても封筒は開けないでください。封筒を開けてもよいのは、その無犯罪証明書(犯罪履歴証明書)の提出を求めた機関のみ、です。日本語教師の場合は、封筒を開けてもよいのはその証明書を求めた派遣校のみ、です。
改ざんの可能性がありますから当然と言えば当然です。
また何ヶ国語かで記載されているそうなのです。
日本の無犯罪証明書は日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語で書かれているそうです。英語でも書かれてあるので、翻訳の心配はありません。それに、日本の無犯罪証明書は、開封してはいけません。
掲示板☆過去ログ保存版
実際にはベトナム語に翻訳して労働省に出す予定と現地の雇用主は言っていますが。
当の労働省が認めていなければ無効になりそうな気もしますが、こういったブログもありました。
http://ameblo.jp/noorjehan/entry-10623820324.html
ベトナムの場合については以下のようなところが参考になると思います。
http://dxvacation.com/article/280529516.html
http://www.vietnam-go.com/bbs/topics/4871520753025024
雇用主に開封させてはいけません。
労働当局に提出するまでの手順は以下の通りです。
現地の雇用主が日本領事館に持っていったら、その場で開封されたそうです。当局の判断ですので、それはそれでよろしいのでしようか?
無罪証明書はWork Permitで必要になるものなので、ベトナムの法務当局は関係しません。
また、ベトナム当局が開封するのが原則です。
雇用主と日本領事館の間にどのようなやり取りがあったのか分からないので、何とも言えません。
自己開封の禁止
取得した無犯罪証明書を自己開封することは禁止。自分の犯歴を確認したいために申請し中を確認するのも禁止。使用しない場合は返納の義務があります。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/visa.html
あくまでも翻訳は写しでしかありませんから財務省が県警が発行した原本を求めるのは当然でしょう。
2014/05/14 16:58:31そうすると、労働省には翻訳・公証したものの提出、財務省は原本ということになるのですね。原本は1通しかありませんが、労働省は原本を必要とせずに帰してもらえるのですね。
2014/05/16 09:05:06