私はある会社A社の役員です。別の会社B社(代表取締役)を経営しております。会社A社から会社B社に外注費ということで、毎月一定額を払うことはできますでしょうか。

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  • 終了:2014/05/20 07:58:48
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id:kanonk No.1

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可能ですが、何を外注するのか、いくらで受注するかによっては税務署に目を付けられたり、場合によっては背任罪に問われる可能性もありますので、くれぐれも慎重に行う事は大事ですよ。

id:perule

ありがとうございます。

2014/05/17 12:37:45

その他の回答1件)

id:kanonk No.1

回答回数327ベストアンサー獲得回数16ここでベストアンサー

ポイント50pt

可能ですが、何を外注するのか、いくらで受注するかによっては税務署に目を付けられたり、場合によっては背任罪に問われる可能性もありますので、くれぐれも慎重に行う事は大事ですよ。

id:perule

ありがとうございます。

2014/05/17 12:37:45
id:sasada No.2

回答回数1482ベストアンサー獲得回数133

ポイント50pt

業務の実態があれば、外注加工費(製造費)でも業務委託料(経費)でも発注できると思います。監査に対応できるように契約書を作って伝票のやりとりをしておきましょう。

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id:snow0214

内部監査はしていますよね?

2014/05/18 11:24:17
id:sasada

 たしかに外注費と業務委託料は性格が似てますね。私もどちらもあると思いますよ^^
 外注費でいう委託(アウトソーシング)は、いわゆる製造勘定でたとえば協力事業者(一般に下請け業者)に業務を委託する場合に使います。製造業なら、機械加工、製品組立とか、そんな感じです。あるいは営業勘定で、営業代行とかの感じです。製品に直接関わる費用が中心ですね。
 これは製品に直結しない間接業務である、(先ほどの例だと)社内向けの情報サービスや総務、人事みたいな間接業務の委託に適用するのは難しいんです。たとえば個別原価方式を採っていれば、どの製作番号で幾らの外注伝票を切れば妥当なのか、見当も付きません。
 それに、たとえば経理部・法務部・秘書室みたいな一般管理部門の予算では計上できなくなってしまいますよ。すべての一般管理部門で製造勘定なりを持つことになります。そちらの方が変でしょう。
 一般管理勘定を持っている(しか持っていない)部門なら、一般管理費の業務委託料に上げる方がよほど自然です。実態に即した契約書や注文書控え・納品書・請求書・受領書などの実体があれば、大まかな会計にもなりません。会計監査でも税務監査でも大手を振って通ります。

2014/05/18 12:25:15
  • id:I11
    会社の資産を子どもとか妻とか私的な個人資産に転換する目的で営業していたら背任になることもありますね。そういう不道徳・不法な営業活動の手口を実行する動機で質問していたとしたら、知っていても教えるわけにはいかないな。

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