また、他人のカメラで撮った写真の著作権はどうなるのでしょうか?写真を撮った人ですか?それともカメラの持ち主ですか?教えてください。
サルは自然の一部です。一般原則として自然物は通常は知的財産権の保護対象になりません。たとえば、流木に美しさを見いだしたとしても、流木を型どりでコピーして彫刻にしないかぎり、その美しさは天然の産物でしかありません。夕日もそうです。夕日そのものは著作物ではありませんが、夕日写真は著作物です。鳥の鳴き声波の音には著作権はありませんが、その録音物には著作権(分類上、実演家の権利といわれる)があります。
サル自撮り写真の経緯はしりませんが、この説明ではシャッターを押すところまでも自然(サル)の産物かとみえます。自然の産物の美しさにきっちり気づく能力というのは必要ですが、逆にそれしか努力が必要ではありません。偶然、恐竜の足跡がプリントされた地層化石のようなものです。プリントまで自然がやったんでしょというわけです。
ここからはポイント制になるでしょう。もし下記にあてはまれば陣営にポイントが入ります。
学者にとってあれば有利になるポイント
・学者がサルのまえで自撮り100万回くりかえしてわざと模倣させていた(目的をもって作成された写真)
・そのままでは現像しても理解困難だったものを努力して現像加工した
・一枚だけでなくサル研究の組写真としての権利を主張し、改変権が侵されたという
wikipediaにとって有利になるポイント
・wikipediaは営利目的ではなく教育目的団体である
・サル写真はwikipediaが見いだしてとりあげなければ300万もの高値で売れるほどの価値はない、せいぜい出版業界で通常の使用料である1枚3万円程度である(3万円であれば補償に応じる意図がある)
・学者が自分で1枚だけブログやツイッターにながしたり、流用を個人であれば見逃すなどしており、無断複製を許可している状態にあった
数字は適当です。
結局、事情を詳しく見ていけば(研究者がしっかり弁護士を雇って主張すれば)、「著作権は持ち帰った人間もある」という結果がでるかもしれませんが、原則的にはwikipediaもまちがってはいない(ここで訴訟をうけてたたなければ善意で運営されているwikipediaが今後存続できないし)とおもいます。
わたしも判例が楽しみです。(興味本位ですみません)
日本では、著作権法の第6条で、日本国民(法人含む)の著作物が保護を受けると
定められているので、動物がシャッタを切った写真は、動物の著作物となることはありません。
参考:
著作者にはどんな権利がある? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
自分も気になったニュースです
回答ありがとうございます。裁判の行方が気になりますね。
サルは自然の一部です。一般原則として自然物は通常は知的財産権の保護対象になりません。たとえば、流木に美しさを見いだしたとしても、流木を型どりでコピーして彫刻にしないかぎり、その美しさは天然の産物でしかありません。夕日もそうです。夕日そのものは著作物ではありませんが、夕日写真は著作物です。鳥の鳴き声波の音には著作権はありませんが、その録音物には著作権(分類上、実演家の権利といわれる)があります。
サル自撮り写真の経緯はしりませんが、この説明ではシャッターを押すところまでも自然(サル)の産物かとみえます。自然の産物の美しさにきっちり気づく能力というのは必要ですが、逆にそれしか努力が必要ではありません。偶然、恐竜の足跡がプリントされた地層化石のようなものです。プリントまで自然がやったんでしょというわけです。
ここからはポイント制になるでしょう。もし下記にあてはまれば陣営にポイントが入ります。
学者にとってあれば有利になるポイント
・学者がサルのまえで自撮り100万回くりかえしてわざと模倣させていた(目的をもって作成された写真)
・そのままでは現像しても理解困難だったものを努力して現像加工した
・一枚だけでなくサル研究の組写真としての権利を主張し、改変権が侵されたという
wikipediaにとって有利になるポイント
・wikipediaは営利目的ではなく教育目的団体である
・サル写真はwikipediaが見いだしてとりあげなければ300万もの高値で売れるほどの価値はない、せいぜい出版業界で通常の使用料である1枚3万円程度である(3万円であれば補償に応じる意図がある)
・学者が自分で1枚だけブログやツイッターにながしたり、流用を個人であれば見逃すなどしており、無断複製を許可している状態にあった
数字は適当です。
結局、事情を詳しく見ていけば(研究者がしっかり弁護士を雇って主張すれば)、「著作権は持ち帰った人間もある」という結果がでるかもしれませんが、原則的にはwikipediaもまちがってはいない(ここで訴訟をうけてたたなければ善意で運営されているwikipediaが今後存続できないし)とおもいます。
わたしも判例が楽しみです。(興味本位ですみません)
回答ありがとうございます。
著作権は「動物学者に存在する」と判断するのが妥当と思います。
「撮影」という行為を、単に「シャッターを押す行為」と認識すれば、「シャッターを押したのは猿でしょう」という意見が出てくるのでしょうが、おそらく研究者側の代理人は、実際に「カメラを現地に持ち込み」「貴重な猿の生活の実態を記録する目的で」「(たまたま?かどうかは不明)猿が触れる状態にして」「映像が記録されるままにし」「そのデータを消去せず持ち帰り」「複数あるものからよいものを選んで公開する」という一連の作業を行ったのは動物学者であり、これらは、この写真作品を成立させるための重要な手続きであること、そして、その写真が動物学者の思想(猿の生活実態の記録)の表現であると見なせること、などを主張してくるでしょう。そうなると、これは明らかに動物学者の「作品」というべきであって、その使用に動物学者の許諾を必要としないとは言えないと思います。
たとえば、カメラを地面に落としてシャッターが切られた、その映像のうち面白く撮れたモノを「作品」として発表した写真家がいたとして、その「作品」の著作権は地球にある、と主張する人がいるでしょうか? またその主張が通るでしょうか?
「直接シャッターを押したのが何か」は、この場合問題ではないと思います。(ただし、その「何か」が人間であった場合は、また話がややこしくなるとは思いますが。)
もし、動物学者側が、当初から「これは『全く自分の意図の外で』撮影されたものであって、その点について争わない」と主張しているなら、話は別になるかもしれませんが、その点を、本人ならぬWikipedia側が完全に立証するのは、ほぼ不可能ではないかと思われます。
回答ありがとうございます。
回答ありがとうございます。
2014/08/10 16:12:55