レントゲン写真の改ざんは、可能なのでしょうか?
レタッチの分野、もしくは物理的にこうすれば完全な工作が可能、と言った見地からお聞きしたいです。
悪用するつもりはありません。(まして自分は医者ではありませんし)
あくまで、知識の一つとして知りたいだけです。
レントゲン写真には、その写真がどの患者のもので、いつ撮影されたか等と言った情報がフィルム(今は画像?)上に表示されると思いますが、そういった情報のみの改ざんというのは難しいのでしょうか?
昔は、フィルムだったので改ざん後が残りますが、今は、簡単です。
また、取り違えも良くあります。
ちなみに、フィルムが画像の導入に変わったのはいつ頃からなのでしょうか?(大まかに導入されはじめた頃で良いです)
フィルム時代はフィルムに付箋を貼る程度で済ませられていた医療機関もあるようですが、これだと完全に入れ替わっても全く分からないですよね?
基本的に、現在のレントゲン写真は写真のフィルムにではなく、イメージングプレートという二次元の検出器に記録されデジタルデータとして扱われます。このイメージングプレートは外観こそ数十センチ角の板状ですが、現像の必要もなく専用の読み取り装置に読み取らせることでデジタル化されます。従って、原理的にはそのデジタルデータを改竄することは可能なハズです。
イメージングプレート導入とあってもそれら機器も進化している訳ですよね?例えばある時期のレントゲン画像の患者情報部分のみすり替えるとした場合、当然同機で撮影されている必要性がありますよね?
イメージングプレートで記録されたデータは、個々のピクセル値がデジタル化されたデータですので、画像化云々はともかくレタッチであろうとまるごとすり替えであろうと、データを書き換えることは不可能ではない(ただし暗号化などされてなければですが)とは思いますが。詳しくは機器メーカのフォーマット次第ではないでせうか?
お詳しい回答ありがとうございます。
ということはイメージングプレート導入後のデジタルデータ化されたレントゲン写真であれば、まず改ざんは可能という事でしょうか?
だとすると、こういった不正やミスを防ぐために医療事業者がしている対策などはありますか?
イメージングプレートは、フィルムの機械で使えるから、古い装置でもOK
ご回答有難うございます。
また別の角度からの質問になりますが、
>診療録(カルテ)は医師法24条により記録後5年間(フィルム類は3年間)の保存が義務付けられています。
といった記事を見つけました。
とすると、例えば10年後に当時のレントゲン写真が欲しいと言ってももう処分されていることもあるのでしょうか?
また、イメージングプレート自体は年々進化していて、それにより画質などに明らかな進化があるものなのでしょうか。
例えば5年前に撮影したレントゲン写真を改ざんしたい場合、同一機械で別の患者部位を写したもの、もしくはその自分自身のレントゲンに加工なりするという流れなのでしょうか?
画像のレタッチは画素一つ一つを「塗り直す」ことで行われる可能性があります。
つまり、オリジナルの画像が残っていなければ、レタッチされたとは分からない精度で書き換えが可能です。
デジタルデータの保存で各分野の信頼性に疑問符が付いたのはデータの記録が行われだした当初からでした。
現在でも様々なガード手段が実行されていますが、その手段よりも優れた手段によってハッキングが行われれば書き換えは可能です。
ペンタゴンに潜り込む猛者もいるとかいないとか・・。
あくまでも噂です。
病院の規模にも依ると思いますが、ふつうのレントゲン検査でイメージングプレートが導入されるようになったのは、15~6年くらい前からではないでしょうか?
2014/08/12 23:51:23さて?結局はデジタルデータですから、そのフォーマットさえ踏襲していれば機器に依存せずに情報をすり替えることも不可能ではないと思いますが。
2014/08/13 00:10:04