ゲ-ムプログラムの著作権はいつからいつまでなのでしょう。
例えばですが、他人のゲ-ムのコ-ド(プログラム)を私が手に入れたとして、それを題名だけ変え、配布したりするとおそらく著作権の侵害(または違う権利の侵害でしょうか)、という事で訴えられたりすると思うのですが、その保護がいつからいつまでなのかを具体的に教えてください。
よろしくお願いします。
著作権の保護期間 - Wikipedia
よく、タイトル画面やエンディングに感動的な動画が流れるようなゲームがありますが、動画を含むゲームは、動画部分は映画の著作権とされます。
プレイヤーが命令を入力するとそれに反応して画面が変わるゲームシステムの部分については、プログラムの著作権となります。
動画の部分は、公表後70年で権利が切れます。
ゲームシステムについては一人の人が作っているのであれば、その人の死後翌年1月1日から50年後の1月1日に権利が切れます。たとえば昨年なくなられたやなせたかしさんのアンパンマンの著作権は、今年1月1日を起点として、2064年1月1日に全て切れます。それまでは、ご遺族が出版社やアニメ会社と共同でアンパンマンの権利の管理をしていくことでしょう。
団体(ゲーム会社など)で作っていたら、コードの制作に携わった中で最後に死んだ人の死後翌年1月1日から50年後に権利が切れます。
権利が切れるまでは、タイトルだけ変更したものを再配布するような行為は、海賊版になり、訴えられたら逮捕される可能性があります。
ただし、最近プログラムの著作権を人に使わせる「ゲームプログラムの配布」を行っているサイトがよくあります。つまり、著作者本人が「個人なら自由に使っていいですよ」といっているプログラムです。これを利用規約をしっかり守ってつかわせてもらって、タイトルやキャラは自分で考えたものを使うことは、著作権の侵害にはなりません。(ただし、それが著作者本人であるかはよく確認したほうがよい。他人の成果を他人に無料で配ろうとする人もいますが、犯罪です)
また、プログラムといってもソースとなるコードのコピペではなく、「よくある動作(たとえばダメージが相手の属性と武器の属性の相性により増減する、とか、NPCに話かけるとランダムで返事をする、など)」を参考にしながら自力でプログラミングする場合は、著作権の侵害にはなりません。ただ、部分的に著作権でなく特許で積極的に保護されているゲーム動作もありますので要注意です。ただし特許もまたややこしく、著作権と運用がだいぶ違います。個人が自分の楽しみのために使うのであれば見逃される場合もあり、保護期間も著作権よりずっと短い20年となっていますが、違反すれば即逮捕(親告罪ではないので)。
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二番目のランカーモイさんの回答をみると永遠にダメじゃん?絶望じゃん?となりそうで、まあズルは永遠にダメなのですが…。一応お知らせしたいのですが、著作物の再利用において一番まともで実現性が高いのは、著作権者が生きているうちに直接交渉して相手のいやがることはしないという約束をして使用許可をもらうことです。むしろ、そのように、し向けること、そのための学習をさせることも著作権の大きな目的です。
とてもずうずうしくてこんな希望を本人には言い出せないとわかっていながら、黙ってやっちゃうと、バレたときにもっと相手を怒らせますよね。逆に、ずうずうしいことを今言ってるぞ、自分。と思いながらも相手に希望を申し出てみれば、おなじものを好きな人同士の連帯感で、意外と怒らないでいろいろな「やり方」(使わなかったものとか、無料で使える範囲とか、特許を取ってるから絶対にマネしちゃいけない動作とか)をおしえてくれるかもしれませんよ。そういう意味の法律だとおもいます、これ。
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http://www.nicovideo.jp/watch/sm24451116
「※この動画はカゴメさんの許可を得て投稿しています。」
幸運にも?再利用が許容された例だとおもいます。
なぽりんさんの説明の通りなのですが、
例えばですが、他人のゲ-ムのコ-ド(プログラム)を私が手に入れたとして、それを題名だけ変え、配布したりするとおそらく著作権の侵害(または違う権利の侵害でしょうか)、という事で訴えられたりする
ゲ?ムプログラムの著作権について質問します。 ゲ?ムプログラ… - 人力検索はてな
↑この事例でいくと、著作権が切れていても著作人格権を侵害する恐れがあります。
同一性保持権(どういつせいほじけん)は、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。
同一性保持権 - Wikipedia
そして、著作人格権には実質的に期限がありません。
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
著作権法第60条 - Wikibooks
簡単に言うと、「吾輩は猫である」の著作権は切れていますが、これをタイトルだけ変えて発表したり、著作者を自分にして発表したりすることは許されていない、ということです。
著作権は自然人に固有の権利で法人が持つ産業財産権とは区別されています。したがってこの回答はアウト。
(職務上作成する著作物の著作者)
著作権法
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
よろしければ、アウトじゃない回答をお示しいただければ幸いです。
譲るというのは適切でなく「契約で使わせている」わけですが。
2014/09/25 18:39:54あと、コメントのよしやさんのやつちゃんとよんだほうがいいのでは。私より早くて適切な回答なのです。
2014/09/25 18:41:36