クリエイティブ・コモンズなどのライセンスにおいて改変禁止とされている上記の種類のデータについて。
例えば画像の場合、
・サイトのデザインのためのサイズの縮小・拡大
・非可逆圧縮
・サムネイルなどのための画像一部カット表示
などの場合のライセンス違反かどうか分かりません。
どなたか解説していただけないでしょうか。
いや、改変禁止でないのを選んで使えばいいだけの話であってだね…
・サイトのデザインのためのサイズの縮小・拡大
・非可逆圧縮
・サムネイルなどのための画像一部カット表示
背景画に設定したらサイズが大きすぎて全体像が表示しきれなかったというのであれば技術的な話なので別だけど、上記3つはどれも画像加工の工程が加わるのでアウトっぽい印象。
てか3番目のはなんだ。他人の作品をサムネイルで表示して紹介することにどんな意義があるの?。クリエイティブコモンズ、一部改変、の2つのキーワードで検索してこんなページを見つけたんだけど、
http://d.hatena.ne.jp/shidho/20070924/p1
改変不可の場合、そのコンテンツ丸まるそっくりそのまま使わなければならないので、
例えば音楽を部分的に使うとか映像を部分的に使うとか写真をリミックスするとか、そういうことは全て禁止。
という事なので、3番目の「画像一部カット表示」は明確にアウトのようです。
文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 著作権制度の概要 | 著作物が自由に使える場合
・送信の障害の防止等のための複製
(第47条の5) インターネットサービスプロバイダ等のサーバー管理を業とする者は,[1]アクセス集中による送信の遅滞等の防止(ミラーリング),[2]サーバーへの障害発生時における復旧(バックアップ),[3]著作物の送信の中継の効率化(キャッシング)のために必要と認められる限度で,著作物を複製することができる。
・送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等
(第47条の6) インターネット情報の検索サービスを業として行う者(一定の方法で情報検索サービス事業者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないことなど、政令(施行令第7条の5)で定める基準を満たす者に限る。)は、違法に送信可能化されていた著作物であることを知ったときはそれを用いないこと等の条件の下で、サービスを提供するために必要と認められる限度で、著作物の複製・翻案・自動公衆送信を行うことができる。
・情報解析のための複製等
(第47条の7) コンピュータ等を用いて情報解析(※)を行うことを目的とする場合には,必要と認められる限度において記録媒体に著作物を複製・翻案することができる。
ただし,情報解析用に広く提供されているデータベースの著作物については,この制限規定は適用されない。
※情報解析とは,大量の情報から言語,音,映像等を抽出し,比較,分類等の統計的な解析を行うことをいう。
・電子計算機における著作物の利用に伴う複製
(第47条の8) コンピュータ等において著作物を適法に利用する場合には,当該コンピュータ等による情報処理の過程で行われる著作物の複製を行うことができる。
47条の6(いわゆるグーグルサムネイル)が該当しそうですが、政令基準を満たせる検索業者であるかなどがすこし厳しい。http://www.houko.com/00/02/S45/335.HTM#s5 クローラーロボットつかって無作為に集めてくる、あと個人情報などを保護するような業者の場合はサムネ加工できるってことかな
情報登録者本人にフォームを利用したりしながらサムネイルやバナーをつくらせ、無言の本人許諾が得られたものとするという手を多くはつかうようです。ただし登録者=著作権者かの認証をとっておくのも重要だとおもいます。
あとは、動的引用表示ですかね…遅くなるとおもいますが
一言でいえば度を過ぎなければセーフで度を過ぎるとアウトです。
ただ、度を過ぎるか過ぎないかのボーダーは人それぞれだし、手法や意図にもよるのでケースバイケースとしか言いようがないと思います。
一番わかりやすいラインは確実にセーフのラインで、これはライセンサーがOKと言えば確実にOKです。
非可逆圧縮はライセンスによりますが比較的ボーダーが深いと思います。CCならば下記のように名言されています。
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.1/jp/legalcode
あなたは、他の媒体及び形式で本作品を利用するのに技術的に必要な変更を行うことができる。
ただ、あまりにノイズがひどくなればアウトでしょう。
拡大方向も比較的ゆるいと思います。ただ、ボケ具合やシャープ化で細部が変わってしまうと問題が出るかもしれません。
縮小も程度問題で、そもそも電子画像であればディスプレイサイズにより影響をうけますのである程度は許容でしょう。しかし、やはり潰れるなどすれば改変ととらえられるかもしれません。
参考に下記のようなものがありました。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/07100407/001/002.htm
また、サムネイル及びプレビューについては、オリジナルの画像の解像度、動画の質及びサイズを落とすことによってもなお、当該画像が有する著作物性が再現されているか否か、さらに進んで、翻案に当たるまでの改変が施されているか否かは、ケース・バイ・ケースである。結局のところ、これらの作成・蓄積が著作物の利用に該当するか否かは、個別具体的に検討されなければならない。
同様に、1ドットのカットも許されないかといえばそこまでは厳しくないだろうと思いますが、他にくらべると厳しめな気がします。また、構図やそこに対する作者の意図も様々でしょう。
つまるところライセンサーと本気で争わなければボーダーは確定しないと思います。
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