米国のあるブランドの本社をA(日本の雑誌にのっている普通のファッションブランドとする)、そこと独占輸入販売権契約をしている日本の会社をBとします。


日本に住んでいるB社と関係のない私が、A社から卸でない通常の価格で輸入し、日本で販売した場合、どこかに違法性が生じる場合があるでしょうか?


それと、上のA社が販売する商品Cと、B社が販売する商品Dが同名だけれど細かい部分のつくり等の仕様が異なるとき、Cを私が日本で上と同様に輸入してその名前を使って販売する場合、どこかに違法性が生じる事はあるでしょうか?(この場合、CがDと微妙に仕様が異なる旨を販売HPの商品説明欄に書いておくとします)

補足:一応以下の並行輸入の3要件は見たことはあるのですが、法律用語でよくわからないのでこれらの点からも詳しく教えてください

①真正商品であること
②当該商品の外国商標権者と国内商標権者とが同一人であること
③当該商品が国内商標権利者の提供する商品との間に品質において差異がないと評価されること

まず前半は①は満たしているとみてよいでしょうか?
またこの場合、②と③に反する場合はあるんでしょうか?

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2014/11/05 23:57:17

ベストアンサー

id:jwrekitan No.1

回答回数338ベストアンサー獲得回数120

> ②当該商品の外国商標権者と国内商標権者とが同一人であること

があまりにも形式的文章(頭の片隅にうっすら記憶しているというよりどこかからの引き写しにしか見えない)だったので検索してみると、同一の文章は数件しか実在しませんでした。時間的開きがあるのでマルチポストと断言はしませんが、向こうの質問を閉じるなり、向こうへのリンクを張るなりするのが回答者への配慮というものです(以降お気をつけ下さい)。

検索結果のうちの1つがこちらで、別件回答もここから引き写したものと思われます。

http://www.mipro.or.jp/ipp/ip/column/080002.html

まず要件1の「真正商品であること」を確認すること自体、商品の輸入販売者にとって大きな問題であることは先回も申し上げました。多くの判決文において小売業者等には、並行輸入にはリスクがあることを前提として真正商品の輸入について最善の努力をすることが求められています。必要な注意義務を果たさず、不正商品を取扱ったと判断されれば差止めのみならず損害賠償を負うことがあります。


> まず前半は①は満たしているとみてよいでしょうか?

満たしているかどうかではなく、偽物を扱わないよう注意しないといけない、つまり満たさなければならない義務なんです。これは消費者に対して真性品である事を保障する責任は平行輸入業者が持たなければならない事を意味し、万が一、問題が発生した場合には、「自分は偽物を掴まされた被害者だ」などという言い訳は通用しないという意味でもあります。


②は言葉のままなのでしょうが、原文はこうなっています。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52352

当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって,

つまりこの判例の示唆するところは、輸入元となった国の権利者と国内の権利者が実質的に同一であれば、仕入先が外国であろうとも権利者は外国においてすでに権利に見合うだけの正当な対価を受け取っている事になり、実質的な被害は無いのであってここに権利侵害の事実を認定する事はできない、という意味でしょう。並行輸入はなんでもOKという意味では無いようですね。国内の権利者と輸入元の国での権利者との間に関連性が皆無な場合はアウト(この場合、利益を得るのはあくまで国外の権利者のみ。国内の権利者は権利を侵害された形が成り立つ)のようですので、双方の国で商標権の登録状況がどうなっているのかを調査してください、としか言いようがありません。日本国内の権利者が不明な場合は以下から検索可能です。

http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi


③は文字通り「品質」確保の問題です。傷物などの難あり品を扱ってはならないという意味ですね。


> 上のA社が販売する商品Cと、B社が販売する商品Dが同名だけれど細かい部分のつくり等の仕様が異なるとき

については「同名」というのがよくわからないんですが、要は「商品CはB社が国内で販売していない商品」という事なんでしょうか?。商標登録は会社のロゴなどの意匠で行われていると思われますので、その商品自体が日本で扱われていないとしても、A社とB社の契約関係からすれば、B社は商品Cに対する権利も持っていると考えるべきでしょう。だから問題となるのは上記と一緒ですね。B社がA社の実質的な子会社であったり、両者が同一のグループ会社に所属していたり、などの事実が認められない場合には扱えないと思った方が良さそうです。商品Dは全く無関係。そうしたHP上での説明は、CとDとの違いを示してCが国内で流通していない商品である事を宣伝し、集客する役には立つでしょうが、それと販売権とにどんな関係があるというのでしょう。

他3件のコメントを見る
id:jwrekitan

私が読み解いたのはその考えです。

日本の法律が保護するのはあくまで日本の商標権者なのですが、並行輸入の場合、保護の対象となる商標権者(この場合はA社)が権利を侵害されていないかどうかは、実際に購入した国(米国)の登記と比較しない限り判断できない、という事です。

こうした独占契約は独占禁止法の問題も絡んでくるので、最高裁はその辺も踏まえたうえでこうした判断を下したんでしょう。

2014/11/05 19:36:09
id:gtf64ru7dfds

非常によく理解できました。

最後まで丁寧なご回答、ありがとうございました。

2014/11/05 23:56:57

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません