他の収入と合わせた個人の年収の合計が基準額に満たなければ、使えます。
ありがとうごさいます。配偶者控除ではなくて、扶養控除の間違いでした。
扶養控除は、基準額が低いので無理でしょう。確か二十万ぐらいだったと思います。
ありがとうございました。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
No.1180 扶養控除[平成26年4月1日現在法令等]1 制度の概要 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。2 控除対象扶養親族 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。3 扶養親族 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。(2) 納税者と生計を一にしていること。(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ありがとうございます。
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https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
2014/11/11 20:04:35ありがとうございます。
2014/11/11 20:22:01