ブログ上で、ある場所(廃屋)について心霊スポットと紹介したところ、所有者を名乗る方より申し出があり、削除を要請されました。削除しない場合「法的手段を検討する」とのことです。
当方と致しましては、特段こだわりをもって掲載していたことでもないため、素直に削除に応じましたが、こうした情報の公開は何らかの法に触れるのでしょうか。触れるとしたら、具体的にどのような形で違法なのでしょうか。
位置情報を公開することにより、間接的に冷やかしの人々が押しかけたりして迷惑をかける可能性がある、ということは理解していますが、当方自身は無断侵入などは致しておりません。そのため、少なくとも刑法上の犯罪は犯していない、という認識だったのですが、その場合でも民法上の責任が生じる場合があるのでしょうか。
法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご教授頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
一番近いのは風評被害だろうか。
いわくつきの物件となれば資産価値が下がるのは明白ですし。
なお、風評被害が損害賠償に至るケースもあるらしいのでご注意を。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/miraigaku/20140529/399971/
なるほど、風評被害というのはあり得ますね。ただ仮に成り立つとしても、立証するのはなかなか大変そうですが。ありがとうございます。
2014/11/15 17:40:11