皆様、こんにちは。

下記をご教授いただければ嬉しいです。

質問は、私の嫁は中国人で、来年出産予定です。
基本的には日本内での出産を予定しておりますが、北京で事業をやっているため、
その時期、状況によっては中国で出産をするかもしれません。

そこで質問なのですが、もし中国で出産した場合、出産後、その子を日本に連れてくる場合は、

質問1)中国国籍で出産登録しなくてはならないのでしょうか?
質問2)ある程度の猶予期間が有り、日本での登録はできないのでしょうか?

もし、日本人登録できるならその時、
質問3)日本に来るとき、その子の渡航ビザはどうするのでしょうか?(中国サイドで)

以上、ご存じの方がいらっしゃったらご教授ください。

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  • 登録:
  • 終了:2014/12/18 11:35:05

ベストアンサー

id:MIYADO No.1

回答回数1056ベストアンサー獲得回数193

中国法上どうなるかは私は知りませんが、日本法では、あなたが日本国民ならあなたの子は日本国民ですし、国外で出生の場合は出生届の期間も長く3箇月以内になります。ただし中国で国籍を得た場合は日本の国籍を留保する意思を戸籍法により表示しなければ日本の国籍を失います。

届出は自分でやれるとは思いますが、依頼するとすれば行政書士です。

以下条文

国籍法
(出生による国籍の取得)
第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき

第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
http://www.houko.com/00/01/S25/147.HTM

戸籍法
第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。
23略

第102条 国籍法(昭和25年法律第147号)第3条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、3箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添附しなければならない。
一 国籍取得の年月日
二 国籍取得の際に有していた外国の国籍
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
五 その他法務省令で定める事項

id:maverick_sts

みやど殿

ご回答ありがとうございます。
ご教授内容、参考資料、たいへん勉強になりました。
ご親切な貴殿に対し、感謝申し上げます。

2014/12/11 14:01:37
id:MIYADO

日弁連が是正要求
https://www.bengo4.com/internet/n_6288/

2017/06/28 18:43:11

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