法典の参考もよろしくお願いたします!!
日本にいる限りは適用されます。
刑法
(国内犯)
第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 略
(他の法令の罪に対する適用)
第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
日本にいる限りは適用されます。
刑法
(国内犯)
第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 略
(他の法令の罪に対する適用)
第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
ありがとうございます!!
例外として、アメリカ軍基地内など、治外法権の認められるエリア内であれば日本国法は適用されません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E5%A4%96%E6%B3%95%E6%A8%A9
国際公法?についてはここの解説が参考になろうかと。
http://www.tains.tohoku.ac.jp/news/st-news-5/0709.html
いずれの説をとっても, 「行為地」の国内著作権法が適用されるという結論になると されています。
「誰が」という視点ではなく、「どこの国の著作物か」という視点になっている点に注目すると良いでしょう。
ありがとうございます!!
ありがとうございます!!
2014/12/24 22:59:09