1/4 改善されたようです
見つかりました。ただ、契約時(料金支払い時)に明示されていないので、有効な契約と見なしていないです。どうすればいいでしょう? 12/28
見つけましたが
http://www.katsumaweb.com/wp-content/uploads/2012/03/katsumajuku_getsureikai_kiyaku.pdf
1/4
規約については改善がなされたようです。証拠を取りそこねてしまったので争点を著作物にしようと思います。
1/25
先払い金の問い合わせを含めて、現時点返信がありません。
著作物については私が、勝間塾のSNSである「勝間コミュニティ」に投稿したものであり、それについての返却を求めるものです。著作人格権を譲渡・放棄した覚えはありません。
追記:著作権に関して一定以上の知識のある方の回答をお願いします。
書きました 勝間塾に対する内部告発
http://tenku65820.hatenablog.com/entry/2015/01/04/092746
コメントの椶櫚さんの言うように、約款にあなたに不利な規定がありますが、余りにも先払い分が高額であれば、消費者契約法10条により約款の無効を主張できる可能性はあります。余りに高額だと思うなら、地元の消費生活センターあたりに相談しましょう。
消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
著作物については、そもそも投稿する際に(著作権でなく投稿した物そのものを)返還するか否かを明らかにされなかったのでしょうか。返還しないとされたなら、強制退会でも返還してはもらえないはずです。なお、著作権を譲渡したことになるかどうかは投稿した物そのものを返還するか否かとは別問題です。これは約款にはありませんが、投稿する際に明らかにされなかったのでしょうか。
なお、コメントの椶櫚さんの著作権について、公表に関しては不正確です。著作権は譲渡できますが、公表権は著作者人格権の一種なので、譲渡できません。もっとも、著作権を譲渡すれば公表に同意したと推定されますから、実質的には譲渡できるようなものですが。(著作権法18条、59条)
コメントの椶櫚さんの言うように、約款にあなたに不利な規定がありますが、余りにも先払い分が高額であれば、消費者契約法10条により約款の無効を主張できる可能性はあります。余りに高額だと思うなら、地元の消費生活センターあたりに相談しましょう。
消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
著作物については、そもそも投稿する際に(著作権でなく投稿した物そのものを)返還するか否かを明らかにされなかったのでしょうか。返還しないとされたなら、強制退会でも返還してはもらえないはずです。なお、著作権を譲渡したことになるかどうかは投稿した物そのものを返還するか否かとは別問題です。これは約款にはありませんが、投稿する際に明らかにされなかったのでしょうか。
なお、コメントの椶櫚さんの著作権について、公表に関しては不正確です。著作権は譲渡できますが、公表権は著作者人格権の一種なので、譲渡できません。もっとも、著作権を譲渡すれば公表に同意したと推定されますから、実質的には譲渡できるようなものですが。(著作権法18条、59条)
あなたの一著作物の中の都合の悪い部分を削除するのでなく、完全削除であれば、同一性保持権の侵害に当たらないと考えられています。もしそれが当たるとしたら、古新聞・古雑誌も処分できなくなってしまいます。
了解しました。これを見られたら、削除されてしまう可能性があるので、メールで同一性保持権の行使を伝えました
争いの詳細については知りませんが、どちらが悪かったにせよ、支払いを請求できるとお考えなら、まずは内容証明郵便で会費の返還請求をしましょう。相手がそれでも応じない場合は裁判所の支払督促制度を利用しましょう。これによってとれるという保証はないのですが、もっとも法的に正当な支払要求です。ただし、異議を申し立てられると民事訴訟に移行しますよ。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/
回答有難うございます。
検討します
まずはあなたが求める事項、先払い分の会費の返還、著作物に対する対応などを内容証明郵便で送りましょう。
書き方はこちらを参考に。
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/kakikata.htm
会社所在地 : 東京都港区芝大門1-4-4
事業責任者 : 上念 司
こちらに対して送付してください。
今後あなたが訴訟を起こす事も視野に入れて、内容証明郵便は証拠の一つになります。
規約の内容についても一方的に利用者に不利な内容な場合認められない事もありますので、諦めずに頑張ってください。
回答有難うございます。検討します。
ちょっと気になって確認したのですが、争点になっている、規約ページの被リンクについて、勝間塾、サポートメールの申し込みのページからしっかりリンクが貼られていますね。
https://credit.j-payment.co.jp/gateway/form/type1/ja/payform.aspx
被リンクを計測しているそのサイトについてですが、どこまで信ぴょう性があるのでしょうか?正しい計測であるならば、この質問からのリンクも被リンクとして計測されるはずです。
被リンクがある以上、あなたの主張は破綻しています。あなたが見なそうが見なすまいが、残念ながら有効な契約です。
あと、著作件について、質問者の主張が支離滅裂でわかりづらいので整理してください。
自分にしかわからないような事を、相手もわかるという前提で話しているように見受けられます。
回答者はエスパーではないので、わかるように説明してください。
回答有難うございます。検討します
著作権については、No.1のコメントのやりとりを参照してください。
あなたの一著作物の中の都合の悪い部分を削除するのでなく、完全削除であれば、同一性保持権の侵害に当たらないと考えられています。もしそれが当たるとしたら、古新聞・古雑誌も処分できなくなってしまいます。
2015/01/05 14:00:04了解しました。これを見られたら、削除されてしまう可能性があるので、メールで同一性保持権の行使を伝えました
2015/01/05 14:04:53