このあいだ施行した秘密保護法は、元からある公益通報者保護法と矛盾している、と聞きました。
つまり、不正をタレこむにも、その不正が特定秘密指定された情報だったりすると、秘密を漏らしたってことで罰されちゃう。けど、前からある法律では、通報した人は自分に不利益な報復を受けることはない、と保障されているハズ。この二つは明らかに矛盾してる、ってことですよね(多分・・)。
そこで質問なんですが、アメリカにある秘密保護法(大統領令?)と通報者保護法(SOX法?)は日本のもののように競合しているんでしょうか?それとも矛盾せずに存在しているのでしょうか?
法律に詳しい方教えてください。お願いします!
日米における内部通報・内部告発の奨励・保護制度
http://judiciary.asahi.com/outlook/2014052900002.html
SOX法は、エンロン事件、ワールドコム事件などを受けて、企業会計・財務諸表の信頼性を向上させ、株式市場の透明性を高めて、投資家を保護することを目的として2002年に制定された法律である。
wikipediaの記述を見てもわかるんですが、SOX法は企業不正の通報に特化した法律のようで、従って、軍事機密保護を目的とした大統領令とは志向性が異なるようだ、という事になりそうです。
質問に対する直接回答はこれで十分だと思いますが、参考資料も挙げておきますね(オススメ記事は★つけておきました。それにしてもpdfは開くのメンドイ)。
(類似した議論)
特定秘密保護法の制定と今後の検討課題(2014/03)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20140303070.pdf
「主に3つの観点からの議論がある」に続く部分。
★特定秘密保護法と公益通報者保護法(2014/06)
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2014_06/p35.pdf
1ページに収まる短い文章。公益通報者保護法の適用例も挙げられています。
# 護衛艦たちかぜアンケート隠ぺい問題
(関連項目)
★特定秘密保護法は「治安維持法」ではなく「スパイ防止法」である
http://www.newsweekjapan.jp/column/ikeda/2013/12/post-767.php
各国のスパイ防止法(大統領令13526号)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12117102907
アメリカと比べてこんなにひどい特定秘密保護法
http://fujisawa.deca.jp/9jo/himitsu-america9.pdf
(興味があったら)
公益通報者保護法「通報対象事実」の細目
http://www.caa.go.jp/planning/koueki/gaiyo/files/tikujo-a2-3-4.pdf
わぁ・・!何度もありがとうございます!
2015/01/06 15:47:24国防なコトで国会がわーきゃーした事件は、63年三矢研究、86年スパイ防止法案、2007年GSOMIA、そして14年特定秘密保護法がヒットした感じですねー。
国家機密・・・。実際、僕はそいう機密情報を告発するのが良いことなのかまだよく分かんないんですよね。63年に問題になった三矢研究は、結局その後の国会を停滞させちゃったりしてるし、国の信用を下げるだけのような気もする(同時にこれ以上落ちるのか、って気もするw)。つまり、確かに隠さなきゃいけない情報もあると思うんです。
でも、それが本当に正当な工作なのか、ってことを決めるのは、行政機関じゃない。国民です。
つまりそれは、国会で議論されなくちゃいけないこと。
『秘密がある』ことは問題じゃない、『秘密にする』ことを話し合わずに決められてしまうことが問題なんです。
と、僕は勝手に思ってるんですけどね。。。
三矢研究…罰する法律が無い以上、そこに違法性は無いのでしょうけれども、文民統制は民主主義の大原則なので、日本の民主主義を根幹から揺るがしかねない破壊力を持っているのもまた事実。憲法改正なんかと比べても、問題の本質は大きいと思います。国会が紛糾するのもある意味仕方が無いことかと。
内部告発っていうのは秘密の暴露である以前に、違法性の指摘でもあるわけです。違法性のない秘密を暴露するのは単なる情報漏洩に過ぎません(上のコメントの真ん中の人はたぶんこっち)。海上保安庁巡視船と中国漁船との衝突映像がYouTubeに流された事件についても、私は後者だと思っています(ネット上への公開は行き過ぎた行為であったという点において)。
wikipediaには
とあるんだけれども、その公開によって外交問題がこじれたという視点が見落とされているような気がしないでもない(しかもそのこじれは十分予測可能)。自分は正しい事をやっているんだという自負があるなら匿名で行う必然性がそもそもありませんしね。公益性が認められ、内部告発であると認められたのが事実であれば、告発した職員は退職する必要も無かったでしょうし。
2015/01/06 21:44:44なお、複数の法則がある場合、法則が交錯するポイントで対立が生じるのはある意味、自然の摂理みたいなものだと思っていますので、最初の質問文にある、
> 秘密保護法は、元からある公益通報者保護法と矛盾している
とする見解には賛同できなくて、そうした対立を処理するのが「運用レベル」での対処であり、仮に双方が対立した場合、優先されるべきは内部告発者の保護を規定した公益通報者保護法の方であって、違法性の指摘(内部告発)が処罰対象とされるような事はあってはならないのだと思います。
今、漠然と考えている事を散文形式でまとめるとこんな感じになりますよ~。