捜査は、日本の警察、検察が行い、相手国に引き渡されて、相手国で裁判になります。
国際捜査共助等に関する法律
第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 共助 外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む。)をすることをいう。
二 要請国 日本国に対して共助の要請をした外国をいう。
三 共助犯罪 要請国からの共助の要請において捜査の対象とされている犯罪をいう。
四 受刑者証人移送 条約により刑事手続における証人尋問に証人として出頭させることを可能とするために移送すべきものとされている場合において、刑の執行として拘禁されている者を国際的に移送することをいう。
(共助の制限)
第二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、共助をすることはできない。
一 共助犯罪が政治犯罪であるとき、又は共助の要請が政治犯罪について捜査する目的で行われたものと認められるとき。
二 条約に別段の定めがある場合を除き、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三 証人尋問又は証拠物の提供に係る要請については、条約に別段の定めがある場合を除き、その証拠が捜査に欠くことのできないものであることを明らかにした要請国の書面がないとき。
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