交通事故の示談金についてアドバイス下さい。歩道を青信号で横断していたところ、後ろから来た右折待ちの車が加速し歩道に突っ込んできました。視界に入ったので自転車を加速しましたが、後輪が当たり5mほど吹っ飛び救急車で搬送されました。幸い体が車に直撃せず骨折はありませんでしたが、額と両拳、手のひらを怪我し計8針縫い、顔面は鼻口を損傷し、顔全体がひどい内出血になり完治まで1ケ月半かかりました。顔がひどかったですが仕事の都合でやむなく1週間だけ休み出勤しましたが、喧嘩でもしたかのように思われ誤解も受けかねないので、上司から交通事故であることを通達してもらいました。このような状態でしたが保険会社から提示された慰謝料は10万円程度で並行したままです。休暇も短く内出血などは評価しにくい症状とは思いますが、あまりにも低い保障であり納得できません。何か対抗する手段ないのでしょうか?このように文章で症状書いていても客観的に伝わりにくく難しいと感じる部分はあるのですが、会社では1ケ月は会社に来れない顔だったと言われています。

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  • 終了:2015/02/07 02:24:36
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ベストアンサー

id:dilutionist No.4

回答回数154ベストアンサー獲得回数51

ポイント25pt

本来なら休業相当の傷害であったということを示せればまだ増額の余地はあるかも知れませんが、かといって大幅な増額が見込めるようなケースではないようにも思います。

では、症状固定日まで障害によって休業すべきだったのに頑張って出勤したという場合、その期間は休業期間として認められるでしょうか。
残念ながら、休業損害は原則として実際の損害を指しますので、仮定的な損害は認められません。出勤によって給料が支払われていた限り、休業損害として算定することはできません。しかし、本来は休業すべきであったほどの症状であったことが十分に立証できれば、慰謝料の増額事由となることはあるでしょう。

身体機能の回復と休業期間 - 弁護士による交通事故の無料相談:長瀬総合法律事務所

おそらく自賠責基準で¥4200/通院日数 のような最低ラインの慰謝料が呈示されているものと思います。(保険屋は通常そうするものです)
ただし外貌(顔などの目立つ場所)に3cm以上程度の傷跡が残る場合は後遺障害として別途加算される余地はありますので、保険屋さんとよく話し合ってみて下さい。

その他の回答3件)

id:yotaca No.1

回答回数427ベストアンサー獲得回数46

ポイント25pt

診断書と事故証明を取られたと思いますので、その書類を持って交通事故専門の弁護士事務所に相談してみた方がいいと思いますよ。
 
交通事故専門のところは、無料で相談に乗ってくれますし、自分の報酬を増やす為に“慰謝料”をつり上げてくれます。最後までもつれると心身ともに疲れて大変ですけど『弁護士に相談した』とちらつかせるだけでも効果ある場合があります。
 
だけど、こう言った事故の場合は素人が欲張るとあまりいい結果になりません。
私の場合も民事調停で決まったにも関わらず、慰謝料、必要経費など20万円踏み倒され掛かってます。

id:mugihika No.2

回答回数330ベストアンサー獲得回数40

ポイント25pt

会社には出勤しちゃったわけですね。
完全に完治するまで休んでおいて、会社から休職申請を出しておくと、仮に全治1ヶ月半で全部休んだ場合、その間の給与の保障とそれだけ動けなかったとして慰謝料が支払われます。

もちろん治療費は別です。
手が使えなかったため車の運転等も出来なければタクシーの使用も認められます。

今回、uzuraさんが頑張って早く出勤したことからその程度の傷だと判断しているのでしょう。
怪我の写真とかは撮っていませんか?
保険会社はあくまでも机上での作業になる事が多くなりますので、これだけ酷かった怪我のため、仕事に支障が出て精神的な苦痛を大きく与えられたと訴えてみましょう。

まず、どんな事があっても相手の誠意、補償金額が納得出来なければ示談書にはサインをしてはいけません。
示談書が締結すると全て事故の対応は終了となり、後から何を言っても無駄となります。

保険会社は少しでも早く示談書を書かせようとしますのでご自身の主張をはっきり言いましょう。

ただし、無謀な金額を請求しても通らないのも現実ですよ。

ちなみに学生時代私が車との事故で腕を骨折、擦過傷多数でアルバイトの給与保障と慰謝料で40万円くらいでした。
後遺症とかが残らないとさほどもらえないですよ。

頑張ってください。

id:HARUME No.3

回答回数341ベストアンサー獲得回数16

ポイント25pt

こちらのサイトを参照にするか、直接質問してみてはどうでしょう。
http://www.bengo4.com/c_2/bbs/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85+%E7%A4%BA%E8%AB%87/

id:dilutionist No.4

回答回数154ベストアンサー獲得回数51ここでベストアンサー

ポイント25pt

本来なら休業相当の傷害であったということを示せればまだ増額の余地はあるかも知れませんが、かといって大幅な増額が見込めるようなケースではないようにも思います。

では、症状固定日まで障害によって休業すべきだったのに頑張って出勤したという場合、その期間は休業期間として認められるでしょうか。
残念ながら、休業損害は原則として実際の損害を指しますので、仮定的な損害は認められません。出勤によって給料が支払われていた限り、休業損害として算定することはできません。しかし、本来は休業すべきであったほどの症状であったことが十分に立証できれば、慰謝料の増額事由となることはあるでしょう。

身体機能の回復と休業期間 - 弁護士による交通事故の無料相談:長瀬総合法律事務所

おそらく自賠責基準で¥4200/通院日数 のような最低ラインの慰謝料が呈示されているものと思います。(保険屋は通常そうするものです)
ただし外貌(顔などの目立つ場所)に3cm以上程度の傷跡が残る場合は後遺障害として別途加算される余地はありますので、保険屋さんとよく話し合ってみて下さい。

id:uzura

質問者から

uzura2015/02/07 13:05:25

ご相談にのっていただきありがとうございました。写真はとってあり顔全体が変色してサングラスとヘアバンドにマスクをしてました。試合後のボクサー以上の腫れだと思いますよ。なかなか腫れでは損害として軽く扱われるみたいですがひどいものです、

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