匿名質問者

県や市は、条例を議会で決議したあと、どういうふうに公にするのですか。

国は官報に載せることで「公布」としてます。官報は毎日でているみたいですから、その日付が公布日です。条例の公になった日とは? どういう日を指すのでしょう。

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  • 終了:2015/03/13 00:55:04

回答1件)

匿名回答1号 No.1

『役所の掲示板に掲示した日』とかを決めて条例で定めることになっています。
地方自治法

第十六条  普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
○2  普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。
○3  条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
○4  当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
○5  前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。

例えば、大和市では、

条例の公布は、公報に掲載するか、掲示場等に掲示することで行うのが一般であるが、本市では掲示場への掲示によることを規定するものである。本市の掲示場は、大和市掲示場設置規程(昭和35年大和市告示第55号)に定めており、本庁舎の正面に位置している。

となっています。

最後に豆知識ですが、法律を官報で公布するのは、法的根拠がなくなっていて、犯行が公布前なのかで裁判になったことがあります。

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匿名回答1号

そんなあなたにWikipedia。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%B8%83

最大判昭和33年10月15日刑集12巻14号3313頁

少数意見がフランクでなんだか嬉しくなってしまう。
「即日施行の法律で、官報の販売店が8時半に開いているから、9時の段階で、違法なことは明らか」ってさ。

2015/03/06 03:48:33
匿名質問者

 有難うございます。8時半に開いていても、9時に、犯行者がそれを読んでいるというのは、いくらなんでも無理がありますね。読んでいるかどうか、ではなくて、その日からスタートだということでもいいように、素人的には思ってしまいました。
「即日施行」というのが乱暴なのだと感じました。

 議会で、即日施行とうことで承認されれば、
 いつ、官報販売店がひらくか、そこに記載されているか、
 を常に意識して覚悟しておけ、・・・・
 つまり、不安定な状態だということなのだな、
 と感じ入った次第です。

2015/03/07 19:15:08

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