ひょっとして、米国は、国籍に対応するものが、州単位なので、
あえて、「国籍」とは言わないんでしょうか。
ベストアンサーに要点がまとめてある
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q146821109
権利関係がより詳しく書いてあるのがこちら
https://www.us-lighthouse.com/specialla/e-11661.html
意味合いとしてはほぼ同じだけど、厳密には異なる、といったところか。。。
皆様、有難うございます。
変な勘違いかもしれませんが、
「こどもはアメリカで生まれたら、アメリカ国籍ですが、
成人するまで選挙権はありませんから、市民権はない」
という言い方になってくるのかなぁ、。。。。
と思いましたが、どうでしょうか。
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