この度は販売目的でイラストを制作するつもりであります。
その際にイラストの中に外国の国旗や、日本の地名(あるいはシンボル)が含まれる場合、営利目的で販売する事は可能なのでしょうか?
地名など著作物に含まれないと聞いたのですが、実際の所、そのままイラストとして制作をしていいのかがよくわかりません。
心優しい方のご回答をお待ちしております。
映りこんでいるものなら問題ありません。写真に置き換えて考えればわかると思うのですが、例えば、写真の片隅に地名の入った看板が映りこんでいるか・いないかによって、その写真が販売可能になるのか・不可能になるのかが決まるというのは、常識的に考えても不自然ではありませんか。絵画だけでなく、写真も著作物の一種です。
しかし、国旗や印章等をベース、あるいはモチーフにした前衛作品という意味であれば問題が起こるようです。理由についてはこのページのQ1をご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/hatashourei.html
地名国旗などは著作権で保護はされていませんが、絵のなかで破る燃やすなどといったよくない誤解を与えるような使い方をすると、公序良俗違反の絵ができたということになり販売展示がいっさいできなくます。お気をつけください。
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民法の公序良俗や、不正競争防止法以外にも商標法など面倒な法律はたくさんありますが、そもそもどういったニュアンスで絵に使うつもりなのかで気をつけるべき方向は千差万別ですので絵に詳しい法律家に相談したほうがよいかもしれないです。
背景イラストを販売されてるのですか。
しかも依頼者とコンタクトをとりつつであれば、
なにかあれば依頼者の責任ということで判断をまかせればよいかとおもいます。
たとえばナチスドイツのハーケンクロイツを書くと公序良俗違反でありますが、
依頼者用途によってかわる、つまりくみあわせて使用されるコンテンツの内容によって
受け取られ方がかわるため(反戦用か、単なる時代背景か)、
それは納品する段階であなたに判断できるわけがありません。
契約時に免責(国旗等シンボルの使用によって不利益が生じても描画者は責任をとらないでよいことにする)などひとこといれておけばよいとおもいます。
また個人でコピーをアップしたりはできないとおもいますが気をつけてください。
「依頼にあたりできうるかぎりご指示を遵守します。したがって納品検品後の絵画の使用によって発生し得る公序良俗違反などの問題については、ご指示責任者である依頼者の責任とし、描画者の責任ではないことを両者で確認します」に捺印してもらうとよいかと。
映りこんでいるものなら問題ありません。写真に置き換えて考えればわかると思うのですが、例えば、写真の片隅に地名の入った看板が映りこんでいるか・いないかによって、その写真が販売可能になるのか・不可能になるのかが決まるというのは、常識的に考えても不自然ではありませんか。絵画だけでなく、写真も著作物の一種です。
しかし、国旗や印章等をベース、あるいはモチーフにした前衛作品という意味であれば問題が起こるようです。理由についてはこのページのQ1をご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/hatashourei.html
匿名回答3号さま
回答してくださり、ありがとうございました。
背景の一部の飾りとして考えていたので、さほど目立たないようなものを考えておりました。とあるキャラクターがメインですので、あくまでも引き立て役となるイメージでした。
参考になるURLを教えてくださり、ありがとうございます。
この度は、匿名回答3号さまの回答をベストアンサーにさせてもらいました。
質問に丁寧に回答してくださった皆様方、どうもありがとうございました。
匿名回答3号さま
2015/03/15 02:08:44回答してくださり、ありがとうございました。
背景の一部の飾りとして考えていたので、さほど目立たないようなものを考えておりました。とあるキャラクターがメインですので、あくまでも引き立て役となるイメージでした。
参考になるURLを教えてくださり、ありがとうございます。
この度は、匿名回答3号さまの回答をベストアンサーにさせてもらいました。
2015/03/15 02:17:04質問に丁寧に回答してくださった皆様方、どうもありがとうございました。