> 【問 13】 Aは、認知症となり判断能力を欠く常況にある父親Bから何ら
> の代理権を付与されていないのに、Bの代理人と称してB所有のマンション
> の一室をCに売却する売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のう
> ち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
ある回答解説集によると選択肢の2番が正解で・・・(欄外につづく↓↓↓)
(つづき↓↓↓)
> 2 Aについて表見代理の要件が満たされていたとしても、Cは、Aに対し
> て、無権代理人の責任を追及することができる。
これが正解肢だとされているのですが、これが判りません。私感で思うには、「Aについて表見代理」を行っているのはBなので、
Cが追求できるのは飽くまでBに対してではないでしょうか?
よろしくお願いします
表見代理を行っているのはAですよ。問題を読み直しましょう。この場合、あなたがCの立場にあるとすれば、Aに対して無権代理人の責任を追及するか、Bに対して「Aがやったのは表見代理だ」Bの責任を追及するか、あなたはどちらにするかを選択して良い、というのが判例の立場です。この問題は「あなたは前者をやって良い」ということを出題しているわけです。あなたがあくまで後者をやりたいというなら、やってかまいません。
表見代理を行っているのはAですよ。問題を読み直しましょう。この場合、あなたがCの立場にあるとすれば、Aに対して無権代理人の責任を追及するか、Bに対して「Aがやったのは表見代理だ」Bの責任を追及するか、あなたはどちらにするかを選択して良い、というのが判例の立場です。この問題は「あなたは前者をやって良い」ということを出題しているわけです。あなたがあくまで後者をやりたいというなら、やってかまいません。
すいません。早とちりですね。お恥ずかしい。「Aは」の次に読点が打ってありますね。
すいません。早とちりですね。お恥ずかしい。「Aは」の次に読点が打ってありますね。
2015/05/11 18:55:32