表題に関する知人からの質問です。
http://anond.hatelabo.jp/20150104095731
http://q.hatena.ne.jp/1419736605
上記の増田投稿や相談をした方が、威力業務妨害にあたるとして告訴され、警察から取調べを受けているらしいです。
僕は当事者でないので詳しい真相は分かりませんが、この方は逮捕されるかもしれないという恐怖に怯えて、いま気が動転しているようです。
この方が逮捕される可能性はあるのでしょうか?
この方ができることは、何かあるのでしょうか?
> この方が逮捕される可能性はあるのでしょうか?
威力業務妨害でしたら緊急逮捕もあり得ます。
> この方ができることは、何かあるのでしょうか?
弁護士に相談しましょう。
あなたとも肉親とも面会できなくなったとしても、弁護士とはできます。
http://www.keijijiken-bengoshi.com/merit/sekken.html
ただし、こちらの弁護士が特に適任かどうかは私は知りませんが。
「告発者保護法」で検索してください。
警察組織内部などに於ける告発は護りきれないでしょうが、一般的事例では、私のように告発の内容に正当性(高度な)と証拠(高度な)があれば、告発者保護法は警察法よりも優位です。
詳しくは、新進気鋭の未来型弁護士へとご相談ください。
公益通報者保護法のつもりでしょうか。
内部告発者が解雇等をされた場合なら使えますが、警察から取調べを受けたことに対しては使えそうもありません。
いずれにせよ、弁護士に相談すべきですが。
「告発者保護法」で検索してください。
警察組織内部などに於ける告発は護りきれないでしょうが、一般的事例では、私のように告発の内容に正当性(高度な)と証拠(高度な)があれば、告発者保護法は警察法よりも優位です。
詳しくは、新進気鋭の未来型弁護士へとご相談ください。
取り調べをされていて逃亡の恐れがなければ、在宅起訴の可能性の方が高いと思いますよ。
もちろん起訴するだけの証拠や証言、自白などがひつようですが。
逮捕されても通常逮捕です。
もし、取り調べがあるのであれば不用意な発言、署名、指印は押さないことです。
これらは裁判の際、証拠として採用されてしまいます。
警察は指印しないといけない、と言うように誘導する事がありますが、正しくない、もしくは納得できない調書には絶対に指印を押してはいけませんし、拒否する事は全く問題ありません。
弁護士につてなどがあれば相談する事をお勧めしますが、いなければ逮捕後当番弁護士を要求して、それまでは黙秘を宣言しても構いません。
とにかく自分に不利な発言を避ける事を念頭に置いておく事です。
先のリンク先を拝見しましたが、単なるクレームの延長で、どこに威力業務妨害の要件があるのか、ちょっと分かりかねますが、告訴されたから必要性から被告訴人側からも事情を聞いただけではないですか?
(原則論では警察は告訴状の受付を拒否できないことになっているので)
業者にとって、ちょっと気に入らないことを書かれたくらいのことで威力業務妨害なんて成立しませんよ。
警察も内心うんざりしてるんじゃないですかね
>しかし、刑法と刑事訴訟法はちゃんと区別しましょう。引用した条文は刑事訴訟法です。
2015/06/07 21:49:11申し訳ないです。 刑事訴訟法の間違いです。 ご指摘ありがとうございます。
>下のコメントからすると、Yoshiyaさんは勝間塾の関係者なのでしょうか。
>まあ、私は
>「威力業務妨害でしたら緊急逮捕もあり【得】ます。」
>と言ったまでですが
威力業務妨害で緊急逮捕が適用されるには、上記の要件を満たした場合のみで、今回は件の方が勝間塾に対して行政機関に起こした事が、勝間塾側からしたら威力業務妨害(通常の業務を妨害した)という事で警察もしくは検察に告訴したのでしょう。
この事は、件の方が今年から人力検索の質問や質問文にある匿名ブログで公開しています。
私が勝間塾の関係者ではないかという事ですが、私は自己啓発の類が大嫌いなので、こういったものには近寄りません。
追記です。
2015/06/07 23:52:32警察庁が公開した「平成26年1~12月犯罪統計資料」(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001056492&cycode=0)内の「第7表 刑法犯 都道府県別 身柄措置別 検挙人員 対前年比較」によると、検挙総数251115件の内、現行犯逮捕32645件(13.00%)、通常逮捕42637件(16.98%)、緊急逮捕4369件(1.75%)、身柄不拘束171444件(68.27%)です。
この数字をみても、緊急逮捕の特別性がわかると思います。
MIYADOさんは、「威力業務妨害でしたら緊急逮捕もあり【得】ます。」と書いていますが、証拠がそろっていてかつ逃亡の恐れがない被疑者に対して緊急逮捕を行うなんて事は通常あり得ない事です。
もしも、検察や警察が緊急逮捕後に裁判所に緊急逮捕状を請求しても、裁判官に却下される可能性が高いと思いますので、緊急逮捕に関する記述は削除された方がよろしいと存じます。