匿名質問者

剪定した大量の枝などを定期的に自宅敷地内で燃やす人がいます。生木なので黄色い煙が半径50mぐらいまで広がり、窓を開けていようものなら部屋中に煙の匂いが充満し、布団や洗濯物などに匂いが移らないかと心配になり、非常に不愉快です。

自宅の庭で燃やしているとはいえ、このような迷惑な行いは法的に罰せられないのでしょうか?法的根拠のある回答をお願いします。ちなみに場所は都内の住宅街です。

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  • 終了:2015/06/12 09:19:14

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匿名回答3号 No.2

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という法律で、原則は禁止です。

第四章 雑則
  (省略)
(焼却禁止)
第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

自治体の条例で許可されるケースが色々と決められている、ということになります。

東京都の場合には「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」という条例で定められています。

(廃棄物等の焼却行為の制限)
第百二十六条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。
(小規模燃焼機器の設置)
 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

生木を燃やしているということは、野焼き、もしくはドラム缶で焼いている、または、半径50m くらいに煙が広がるということは焼却炉を用いていても「小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)」の範疇に入っていないものと想像されます。

東京都の場合には、総括は東京都環境局になります。
23区内か都下かにもよりますが、最寄りの区市の環境担当まで通報してください。

野焼きをしている事業者がありますが、どこへ電話をすれば対策を講じてもらえますか。
野焼きは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、伝統的行事などのための焼却行為を除き、禁止されています。区市の環境担当で規制していますので、ご連絡ください。

 

野焼き・焼却炉|東京都環境局
匿名質問者

丁寧な解説ありがとうございます。一度燃やしているところを見ましたが、野焼きでキャンプファイヤーほどの大きさの炎が上がっており、近隣に火の粉が飛ぶのではと心配になりました。伝統行事でもなさそうですので、次は市の環境担当に相談してみようと思います。

2015/06/12 09:19:02

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

条例とかで禁止されてるケースも多いので、お住まいの自治体の役所に相談されてみてはいかがでしょうか。

匿名質問者

ありがとうございます。いつも夜燃やしているので、次の日になるとどうでもよくなってしまいます。それを狙ってるのかも知れません。

2015/06/12 09:16:12
匿名回答3号 No.2

ここでベストアンサー

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という法律で、原則は禁止です。

第四章 雑則
  (省略)
(焼却禁止)
第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

自治体の条例で許可されるケースが色々と決められている、ということになります。

東京都の場合には「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」という条例で定められています。

(廃棄物等の焼却行為の制限)
第百二十六条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。
(小規模燃焼機器の設置)
 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

生木を燃やしているということは、野焼き、もしくはドラム缶で焼いている、または、半径50m くらいに煙が広がるということは焼却炉を用いていても「小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)」の範疇に入っていないものと想像されます。

東京都の場合には、総括は東京都環境局になります。
23区内か都下かにもよりますが、最寄りの区市の環境担当まで通報してください。

野焼きをしている事業者がありますが、どこへ電話をすれば対策を講じてもらえますか。
野焼きは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、伝統的行事などのための焼却行為を除き、禁止されています。区市の環境担当で規制していますので、ご連絡ください。

 

野焼き・焼却炉|東京都環境局
匿名質問者

丁寧な解説ありがとうございます。一度燃やしているところを見ましたが、野焼きでキャンプファイヤーほどの大きさの炎が上がっており、近隣に火の粉が飛ぶのではと心配になりました。伝統行事でもなさそうですので、次は市の環境担当に相談してみようと思います。

2015/06/12 09:19:02
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2015/06/12 00:42:42
    http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2012/12/60mcp202.htm
    >>
    廃棄物対策
    (落ち葉の焼却について)
     現在、野外でのごみの焼却は特別な事情がない限り禁止されていると思います。
     ところが、近くのお寺では秋以降、落ち葉の焼却を早朝に実施しています。今朝も7時前から燃やしています。近隣住民として非常に迷惑をしています。
     都のほうから行政指導をお願いいたします。これから落ち葉が多数発生するため、頻度は増えると思われます。所定の回収業者へ出すことは一般住民と同じく義務だと思います。

    説明

     東京都では、区市と連携し、大気汚染の防止に取り組んでおります。
     都民の健康と安全を確保する環境に関する条例では、野外での廃棄物等の焼却を制限していますが、一部の例外を除くこととされております。その判断は条例に基づき地域の実情に応じて区市が行っており、ご要望の落ち葉の焼却の扱いについては、地元区市(町村の場合は東京都多摩環境事務所)にご相談ください。

    (環境局)

    説明

     東京都火災予防条例第60条では、119番通報の誤報防止と火災に対する迅速な出場体制の確保を目的として、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」については、管轄する消防署に届出が必要です。
     また、火の粉による建物への延焼による火災発生など不測の事態に備え、消火の準備も忘れないようにお願いしています。
    <<
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2015/06/12 09:22:25
    回答ありがとうございます。消防署にも届け出が必要なのですね。実際、知らずに帰宅したら近所で火事でも起こったかと心配になるほどです。

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