自宅の庭で燃やしているとはいえ、このような迷惑な行いは法的に罰せられないのでしょうか?法的根拠のある回答をお願いします。ちなみに場所は都内の住宅街です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という法律で、原則は禁止です。
第四章 雑則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(省略)
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
自治体の条例で許可されるケースが色々と決められている、ということになります。
東京都の場合には「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」という条例で定められています。
(廃棄物等の焼却行為の制限)
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
第百二十六条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。
(小規模燃焼機器の設置)
生木を燃やしているということは、野焼き、もしくはドラム缶で焼いている、または、半径50m くらいに煙が広がるということは焼却炉を用いていても「小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)」の範疇に入っていないものと想像されます。
東京都の場合には、総括は東京都環境局になります。
23区内か都下かにもよりますが、最寄りの区市の環境担当まで通報してください。
問 野焼きをしている事業者がありますが、どこへ電話をすれば対策を講じてもらえますか。 答 野焼きは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、伝統的行事などのための焼却行為を除き、禁止されています。区市の環境担当で規制していますので、ご連絡ください。 野焼き・焼却炉|東京都環境局
条例とかで禁止されてるケースも多いので、お住まいの自治体の役所に相談されてみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。いつも夜燃やしているので、次の日になるとどうでもよくなってしまいます。それを狙ってるのかも知れません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という法律で、原則は禁止です。
第四章 雑則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(省略)
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
自治体の条例で許可されるケースが色々と決められている、ということになります。
東京都の場合には「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」という条例で定められています。
(廃棄物等の焼却行為の制限)
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
第百二十六条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。
(小規模燃焼機器の設置)
生木を燃やしているということは、野焼き、もしくはドラム缶で焼いている、または、半径50m くらいに煙が広がるということは焼却炉を用いていても「小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)」の範疇に入っていないものと想像されます。
東京都の場合には、総括は東京都環境局になります。
23区内か都下かにもよりますが、最寄りの区市の環境担当まで通報してください。
問 野焼きをしている事業者がありますが、どこへ電話をすれば対策を講じてもらえますか。 答 野焼きは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、伝統的行事などのための焼却行為を除き、禁止されています。区市の環境担当で規制していますので、ご連絡ください。 野焼き・焼却炉|東京都環境局
丁寧な解説ありがとうございます。一度燃やしているところを見ましたが、野焼きでキャンプファイヤーほどの大きさの炎が上がっており、近隣に火の粉が飛ぶのではと心配になりました。伝統行事でもなさそうですので、次は市の環境担当に相談してみようと思います。
丁寧な解説ありがとうございます。一度燃やしているところを見ましたが、野焼きでキャンプファイヤーほどの大きさの炎が上がっており、近隣に火の粉が飛ぶのではと心配になりました。伝統行事でもなさそうですので、次は市の環境担当に相談してみようと思います。
2015/06/12 09:19:02