匿名質問者

社長の死亡退職金を、社長が指定する人(親族の中のひとり)に全額支給できるようにするためには、どのような書類を生前に準備しておけばよいでしょうか?また、その書類(議事録等)の文例サンプルもお願いしたい。ちなみに、社長は株の大半を持つ中小企業の社長で、死亡時に数億円の保険金が会社に入ります。

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  • 登録:
  • 終了:2015/06/24 07:30:56

ベストアンサー

匿名回答2号 No.2

弁護士に相談しましょう。

匿名回答2号

通常は、会社の退職金規定などで、受取人が定められていると思います。
定められていない場合は、通常は民法上の相続人に支払うことが多いようです。


死亡退職金が 相続財産とみなされるかどうかは、ケースバイケースでが、相続財産と見なされた場合、法定相続人は、遺留分の請求権利があります。


通常は、遺言書を 作って、財産毎に 法定相続人の遺留分を考えた上で、受取人を決めておくのが、良いのじゃないかと思います。
そのような意味も含めて、「弁護士に相談しましょう。」と回答しました。

2015/06/21 16:40:32
匿名質問者

真摯なご意見ありがとうございます。
社長の月額報酬、全財産の額等を勘案し、また死亡退職金受取人を指定することによって、この退職金が相続財産にならないであろうこと(つまり受取人固有の権利になること)は確認しております。実はこの社長には3人の子がいるのですが、事情があって、長男以外の2人に等分に退職金を渡すことを考えています。こういう指定は退職金規程にはなじまないと思うので、何か方法がないものか考えています。

2015/06/21 20:37:23

その他の回答2件)

匿名回答1号 No.1

会社の収入を個人に寄付?
無理じゃね?

匿名回答2号 No.2

ここでベストアンサー

弁護士に相談しましょう。

匿名回答2号

通常は、会社の退職金規定などで、受取人が定められていると思います。
定められていない場合は、通常は民法上の相続人に支払うことが多いようです。


死亡退職金が 相続財産とみなされるかどうかは、ケースバイケースでが、相続財産と見なされた場合、法定相続人は、遺留分の請求権利があります。


通常は、遺言書を 作って、財産毎に 法定相続人の遺留分を考えた上で、受取人を決めておくのが、良いのじゃないかと思います。
そのような意味も含めて、「弁護士に相談しましょう。」と回答しました。

2015/06/21 16:40:32
匿名質問者

真摯なご意見ありがとうございます。
社長の月額報酬、全財産の額等を勘案し、また死亡退職金受取人を指定することによって、この退職金が相続財産にならないであろうこと(つまり受取人固有の権利になること)は確認しております。実はこの社長には3人の子がいるのですが、事情があって、長男以外の2人に等分に退職金を渡すことを考えています。こういう指定は退職金規程にはなじまないと思うので、何か方法がないものか考えています。

2015/06/21 20:37:23
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2015/06/21 17:20:18

もちろんこれは受け側の意志ではなく、社長の意志です。

匿名回答5号 No.3

こちらが参考になると思います。
http://touki.sihou-hagiwara.jp/article/13626771.html

念のため、税金上は民法と扱いが異なるので、ごっちゃにしないように。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm

他3件のコメントを見る
匿名回答5号

配偶者がいるわけですか。
それで、長男だけでなく配偶者にも行かせたくないというのは難しいと思います。

実質の死亡退職金(名目は違う)を何らかの形で設ける方法はあるかもしれませんが、ちょっと思いつきません。あったとしても、税金の点で厳しくなる可能性があります。

2015/06/22 06:02:47
匿名回答5号

長男だけでなく配偶者にも行かせたくないと思うのには、何らかの事情があるものと思います。ここに書くのは差し支えるかもしれませんが、弁護士にはちゃんと守秘義務があるので、弁護士に相談しましょう。

2015/06/22 06:55:25
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2015/06/21 16:37:56
    社長さんは家族がいないんですか。
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2015/06/21 17:09:55
    むしろ早急に策定すべきはこっちじゃないですか?

    http://okwave.jp/qa/q3297944.html

    「支給基準を明確にした規程の作成」が必要らしいですよ。


    > 死亡時に数億円の保険金が会社に入ります。

    というのは、会社のお金で保険料を支払っているからでしょうし、
    むしろ全従業員に対して同じ事を行っているのではありませんか?
    「社長だけ死亡保険に入ってます。だから社長だけ死亡退職金が支払われるのです」
    では会社の資産の私物化もいいとこです。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2015/06/21 20:45:31
    対象の会社は零細企業で、出資者は社長一人ですので、事実上個人事業のようなものです。
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2015/06/22 01:08:53
    とはいえ、有限会社と違って会社が潰れても負債を背負う義務は無いでしょ。
    リスクを取りたくなかったから株式会社にしたんだろうから、
    会社運営が軌道に乗っているからといって資金を好き勝手に運用していいわけではなく、
    社会的にも妥当とみなされる範囲内でなければいけませんよ。
    相続した人が脱税者扱いされてもいいというなら好きにすればいいと思いますが。
  • 匿名回答5号
    匿名回答5号 2015/06/22 07:05:57
    > 有限会社と違って会社が潰れても負債を背負う義務は無いでしょ。

    有限会社にしたってその名の通り有限責任しかありません。
    もっとも、有限会社であろうと株式会社であろうと、小さい会社であれば会社に対する信用などまるでないので、社長個人が(連帯)保証人になっていておかしくありません。その場合は社長個人に保証人としての責任が残ります。
  • 匿名回答6号
    匿名回答6号 2015/06/22 23:34:35
    遺留分無視して別枠で支給した場合、最悪裁判だな。
    訴訟になったら弁護費用の分は遺産が目減りする。

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