弁護士に相談しましょう。
会社の収入を個人に寄付?
無理じゃね?
弁護士に相談しましょう。
通常は、会社の退職金規定などで、受取人が定められていると思います。
定められていない場合は、通常は民法上の相続人に支払うことが多いようです。
死亡退職金が 相続財産とみなされるかどうかは、ケースバイケースでが、相続財産と見なされた場合、法定相続人は、遺留分の請求権利があります。
通常は、遺言書を 作って、財産毎に 法定相続人の遺留分を考えた上で、受取人を決めておくのが、良いのじゃないかと思います。
そのような意味も含めて、「弁護士に相談しましょう。」と回答しました。
真摯なご意見ありがとうございます。
社長の月額報酬、全財産の額等を勘案し、また死亡退職金受取人を指定することによって、この退職金が相続財産にならないであろうこと(つまり受取人固有の権利になること)は確認しております。実はこの社長には3人の子がいるのですが、事情があって、長男以外の2人に等分に退職金を渡すことを考えています。こういう指定は退職金規程にはなじまないと思うので、何か方法がないものか考えています。
こちらが参考になると思います。
http://touki.sihou-hagiwara.jp/article/13626771.html
念のため、税金上は民法と扱いが異なるので、ごっちゃにしないように。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
配偶者がいるわけですか。
それで、長男だけでなく配偶者にも行かせたくないというのは難しいと思います。
実質の死亡退職金(名目は違う)を何らかの形で設ける方法はあるかもしれませんが、ちょっと思いつきません。あったとしても、税金の点で厳しくなる可能性があります。
長男だけでなく配偶者にも行かせたくないと思うのには、何らかの事情があるものと思います。ここに書くのは差し支えるかもしれませんが、弁護士にはちゃんと守秘義務があるので、弁護士に相談しましょう。
通常は、会社の退職金規定などで、受取人が定められていると思います。
2015/06/21 16:40:32定められていない場合は、通常は民法上の相続人に支払うことが多いようです。
死亡退職金が 相続財産とみなされるかどうかは、ケースバイケースでが、相続財産と見なされた場合、法定相続人は、遺留分の請求権利があります。
通常は、遺言書を 作って、財産毎に 法定相続人の遺留分を考えた上で、受取人を決めておくのが、良いのじゃないかと思います。
そのような意味も含めて、「弁護士に相談しましょう。」と回答しました。
真摯なご意見ありがとうございます。
2015/06/21 20:37:23社長の月額報酬、全財産の額等を勘案し、また死亡退職金受取人を指定することによって、この退職金が相続財産にならないであろうこと(つまり受取人固有の権利になること)は確認しております。実はこの社長には3人の子がいるのですが、事情があって、長男以外の2人に等分に退職金を渡すことを考えています。こういう指定は退職金規程にはなじまないと思うので、何か方法がないものか考えています。