企業の承諾がない場合、商標権など問題とならないのでしょうか?
たとえ企業ロゴが商標として登録されていても、ワッペンと全く別のものの商標であれば問題ありません。文字どおりの窓のことをWindowsと呼ぶのは問題ないのと同じことです。
ロゴは原則的には著作物とは認められません。
http://www.saka-pat.com/copyright-court-IP-1.htm
不正競争防止法違反(周知表示混同惹起行為)はあり得ますが、それを言うためには周知表示混同惹起を立証しなければなりません(もっとも、実際に周知表示混同が生じたことまで立証する必要はありません)。
ですから、問題はあるかもしれませんが、ロゴの企業側にとって難しいと言えます。
コメント(1件)
しかし、企業ロゴの所有者・作成者には著作権がありますので、著作権者に無断で利用すれば著作権法違反になります。
また、第三者が企業ロゴを無断で利用する行為は、不正競争防止法(周知表示混同惹起行為)に違反します。