匿名質問者

企業ロゴのワッペンなど楽天で販売されていました。企業の承諾はとっていないようです。

企業の承諾がない場合、商標権など問題とならないのでしょうか?

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  • 終了:2015/07/03 09:15:03

ベストアンサー

匿名回答2号 No.1

たとえ企業ロゴが商標として登録されていても、ワッペンと全く別のものの商標であれば問題ありません。文字どおりの窓のことをWindowsと呼ぶのは問題ないのと同じことです。

ロゴは原則的には著作物とは認められません。
http://www.saka-pat.com/copyright-court-IP-1.htm

不正競争防止法違反(周知表示混同惹起行為)はあり得ますが、それを言うためには周知表示混同惹起を立証しなければなりません(もっとも、実際に周知表示混同が生じたことまで立証する必要はありません)。

ですから、問題はあるかもしれませんが、ロゴの企業側にとって難しいと言えます。

  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2015/06/26 09:24:16
    企業ロゴが商標として登録しているのであれば、商標権の侵害に当たりますが、商標登録をしていないのであれば商標権が無いので商標権侵害には当たりません。
    しかし、企業ロゴの所有者・作成者には著作権がありますので、著作権者に無断で利用すれば著作権法違反になります。
    また、第三者が企業ロゴを無断で利用する行為は、不正競争防止法(周知表示混同惹起行為)に違反します。

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