(1)巻き添えで亡くなる人が出ました。
そういうことがなければ、未必の故意を適用しよう、
という議論はなかなか出てこない。。。。。。。。。。、
そのような印象を持っています。
殺人犯に甘いのではないか、と感じます。
この印象はあやまりでしょうか。思い込みでしょうか。
(2)今回、容疑者は死亡しております。すると、未必の故意の適用を否定しよう
とするであろう、国選弁護人は付かないと思います。すると、
弁護側の反論がありませんから、検察側の主張はあっさり通り、
「未必の故意」が認めれれるだろう。
この理解は正しいでしょうか。国選弁護人は一応は付くのでしょうか。
(2)について:今回は「被疑者死亡」で送検されるかもしれませんが、起訴されません、すなわち裁判にはなりません。
ありがとうございます。
2015/07/04 12:43:13警察が、検察に送って、それで終わりということなのですね。
警察が作成した書類は、
政府内の書類で終わってしまい、日の目を見ることはないということですね。
(将来、情報公開法で表に出るのかもしれませんが、
わたくしは、情報公開法についても、よく知りませんけれど)