いている為、思うように調べられません。調査の方法が分り次第日本へ行かれますどうぞお知恵を貸してください。
役所の協力が得られないのであれば、弁護士か司法書士か行政書士に相談しましょう。役所を相手にするプロは行政書士ですが、その後妹さんと揉めた場合のこと等を考えるなら弁護士の方がいいでしょう。
妹さんに尋ねる以外に無くて、妹さんに対してできる最大限の御礼は、相続放棄なのかなぁ。言い負かすのではなく、話を聴くという姿勢で、もう一度お話を。
おっしゃるとおり、「そういうことなら逆に妹さんにお母さんの介護を任せてしまおう」という手はあります。その際、相続放棄はお母さんが亡くなってからでないとできないと考えられています。生前にやるとすれば、遺留分放棄ですが、これには家庭裁判所の許可が必要です(民法1043条)。なお遺留分放棄したからといって当然に相続分がなくなるのではありません。質問者が妹さんに向かって「あなたがお母さんの面倒をみるなら私は遺留分放棄する」と言って家庭裁判所の許可を得たとしても、質問者にも相続させるかどうかはお母さんが決めることです。たとえお母さんが一旦、全部妹さんに相続させる遺言をしたとしても、妹さんが実際に介護しなかったり、あるいは介護に乗じて越権行為をしたりするかもしれません。お母さんがやはり質問者にも相続させるように新たに遺言することはできます。
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おっしゃるとおり、「そういうことなら逆に妹さんにお母さんの介護を任せてしまおう」という手はあります。
2015/07/10 09:21:58その際、相続放棄はお母さんが亡くなってからでないとできないと考えられています。生前にやるとすれば、遺留分放棄ですが、これには家庭裁判所の許可が必要です(民法1043条)。なお遺留分放棄したからといって当然に相続分がなくなるのではありません。質問者が妹さんに向かって「あなたがお母さんの面倒をみるなら私は遺留分放棄する」と言って家庭裁判所の許可を得たとしても、質問者にも相続させるかどうかはお母さんが決めることです。たとえお母さんが一旦、全部妹さんに相続させる遺言をしたとしても、妹さんが実際に介護しなかったり、あるいは介護に乗じて越権行為をしたりするかもしれません。お母さんがやはり質問者にも相続させるように新たに遺言することはできます。