匿名質問者

取締役の相互監視義務について、ご意見願います。①代表取締役社長、代表取締役副社長などの代表取締役。②専務取締役、常務取締役という役付取締役。③取締役(平取)という平取締役。④常務取締役営業本部長、取締役経理部長といった兼務役員(使用人の身分も持っている)。

<私の意見1>営業本部長という身分、経理部長という身分は、業務全般を総覧する立場である社長へレポートラインがあり、社長からパフォーマンスレビューを受けると思うから、社長への監視を、営業本部長や経理部長に求めるのは形式面からみてもおかしい。
また、専務取締役が“管理部門所掌”などとなっておれば、経理部長という身分は、専務へレポートラインがあり、この専務からパフォーマンスレビューを受けてしまう筈、と思うから、この専務取締役への監視を、取締役経理部長に求めるのは形式面からみてもおかしい。

なお、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では、取締役の相互監視義務はどうなるのか、とりあえず、考えないことにしてます。(うちの会社には関係ないから)

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  • 匿名質問者
    匿名質問者 2015/07/12 21:59:34
    今、盛んに言われている社外取締役ならば、何か不審な点に気が付いた場合に、社長(代表取締役社長)を、チェックすることも可能かもしれません。社長の部下ではないのですから。
    しかし、次のときはどうでしょうか。

    (1)
     定年後、知人から、「うちの会社にきて手伝ってくれないか。君がいままで培ってきた経験を、うちの会社で、再度生かしてほしい。役員待遇にするから。」と言われた時、
    単純に、経験を発揮して仕事すればいいんでしょうか。社長や、他の取締役の仕事に不審を抱いたとき、とても困ります。
     逆のパターンだと・・・
    当社が新規事業に進出するに際して、社外に、経験者の募集をかけて、
    応募してきた人に対し、役員待遇で受け入れるとき、このようなケースを想定してください。
    自分が、人事部の社外募集担当であった場合、この点を、応募者に対して、どう説明したらいいのか、ということがあります。

    (2)
    上司に呼ばれ、「子会社の取締役になってくれないか。バツバツ業務の担当の取締役ということで。なお、一時的に出向ということにしたい」「子会社の取締役になってくれないか。バツバツ業務の担当の取締役ということで。なお、今のうちでのポジションはそのままにして、兼務出向とする」と言われたとき、子会社の社長や副社長そのほかの業務執行に、不審を抱いたら、どうすべきでしょう。その場合、どう振る舞うべきなのか、企業グループ運営上のルールなどあるでしょうか。

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