看板の質問です。


今度ビルの壁面にパネル式の看板を取り付ける予定です。
看板の大きさは横2m×縦1mくらいです。

取り付ける場所が防火地域というのに入っているのですが調べると

建築基準法第66条 <看板等の防火措置>
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔、その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または高さ3mを超えるものは、その主要部分を不燃材料で造る、または覆わなければならない。

とありました。

この場合の高さ3mとは
・地面からの高さが3m以上
・看板の縦の長さが3m以上
のどちらのことでしょうか?

看板屋さんに聞いたら縦の長さが3mを超えていないので不燃でなくても良いということでしたが
グーグルなどで調べてみたらどちらも書かれていて分かりません。
https://www.google.co.jp/search?q=%E9%98%B2%E7%81%AB%E5%9C%B0%E5%9F%9F+%E9%AB%98%E3%81%953m+%E3%81%A9%E3%81%A3%E3%81%A1%E3%80%80%E4%B8%8D%E7%87%83&espv=2&biw=1552&bih=1048&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd-ZWI36_JAhWHKJQKHZxuCP0Q_AUIBygC#tbm=isch&q=%E9%98%B2%E7%81%AB%E5%9C%B0%E5%9F%9F+%E7%9C%8B%E6%9D%BF

看板の大きさは超えていないのですが取付位置が4mくらいの高さです。

この場合どちらが正しいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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  • id:a-kuma3
    >グーグルなどで調べてみたらどちらも書かれていて分かりません。
    取り付けたときの天辺の位置が 3m を超えていても、看板の縦の長さが 3m 未満だったら防火措置をしなくても良い、と書かれているところは見当たらないようですが。
  • id:psne
    設置する場所によって看板の規定が変わる為に解釈が変わってくるようですが、
    http://www.lintec.co.jp/products/construction/sign/nintei/place.html
    壁面の場合は、そのものが高さ3mを超えた場合に不燃材料を利用するようです。
    ※地面に設置するような場合は、支柱を含めるようです。
  • id:masamasa40
    > a-kuma3 様

    コメントありがとうございます!
    質問文章中のグーグル画像検索で自立サインは地面から3m超と書かれていて壁面と袖看板には縦の長さに3m超と書かれているものがあったので、この場合縦の長さが3mを超えてなければ良いと勝手に思っていました。
    ということは壁面だろうが袖看板だろうが地面からの高さが3mを超えたものは全て不燃材料を使用するという認識で良いでしょうか?無知で申し訳ありません。
  • id:a-kuma3
    看板の縦方向の長さが 3m 未満でも、壁面に取り付けたときの天辺の位置が 3m を超えていたら防火措置の対象だ、と書いているところもあります。
    http://www.funen-sign.com/what/
    http://www.mimaki.co.jp/topics/support/entry-151141.html

    でも、その逆はないと思いますが。
  • id:masamasa40
    > ぽけっとしすてむ 様

    コメントありがとうございます!
    このページを見るとそうなってますね。
    地面からの高さが3m超と書かれているページもあって分からなくなっています。
  • id:masamasa40
    > a-kuma3 様

    ご返信ありがとうございます!
    ということはどちらが正しいということではなく、どちらか一方でも満たしたらということですね。
    勝手にどちらかが間違っていると認識していました。
    ありがとうございました!!
  • id:psne
    実際に施工してもらう看板屋さんの意見を尊重すれば良いと思いますが、何かあった時の為に、厳しい条件の方(不燃材料)を採用するという手もあります。
  • id:a-kuma3
    こんなの見つけちゃいました。
    「広島市 建築基準法取扱集 平成20年7月」
    http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1266406698029/files/toriatukaisyuu.pdf

    これの最後のページを見ると、はっきりと看板の縦方向の長さで、取り付け位置ではない、とあります。
    先のコメントで載せた URL も素人ではなく、こういったことを商売にしてるところのサイトなので、いいかげんな知識で書いたものとは思いませんが、こっちは広島市の都市整備局の判断です(七年前だけど)。
    こういう資料が出てるということは、建築基準法の解釈の仕方にはあいまいなところがあるので、(うちは)こう解釈するよ、という判断基準は必要なんだということ。

    正解は、該当の地域を管轄する整備局のようなところに問い合わせる、だと思いました。
  • id:masamasa40
    > ぽけっとしすてむ 様

    返信遅くなりまして申し訳ありません。
    コメントありがとうございます!
    確かにそうですね。厳しい条件が良いとは思うのですが金額がかなり違うのでご諮問させていただきました。
  • id:masamasa40
    > a-kuma3 様

    返信遅くなりまして申し訳ありません。
    コメントありがとうございます!
    なんとこんな資料があるのですね。確かにそう書いてありますね。
    なるほど解釈の仕方で変わることもあるのですね。

    仰るとおり市役所に行って問い合わせを行うのが正解のようですね。

    このコメントが一番納得がいったので
    a-kuma3 様のこの回答をベストアンサーにしようと思うのですが
    回答欄に入力していただくことできますでしょうか?

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