法律上の子どもが3人
それぞれ結婚して今は養子が5人の状態になっているそうです。
法律上の為か何故かその当時1人だけ養子に入っていない状態。
Aの意向としては3つの家に資産を平等に分けたいそうです。
税金や法律の関係もありますが、遺書にするのが良いのか、それとも養子縁組をするのが良いのでしょうか?
↑上のコメントどおりだったとして回答します。
相続財産 12000万円
基礎控除 3000+600×4=5400万円
課税額 12000-5400=6600万円
各人の法定相続税額 6600×1/4×15%-50=197.5万円
相続税総額 197.5×4=790万円
各家案分税額 790×1/3=263.33万円
相続財産 12000万円
基礎控除 3000+600×4=5400万円
課税額 12000-5400=6600万円
各人の法定相続税額 6600×1/4×15%-50=197.5万円
相続税総額 197.5×4=790万円
各家案分税額 790×1/3=263.33万円
(ここまで同じ)
子③配偶者は一親等の法定血族ではないため、2割加算の対象
263.33×1.2=316万円
ということで税額だけを考えると、養子とした方がいいです。
相続財産 12000万円
遺留分対象額 12000×1/2=6000万円
各人の遺留分 6000×1/6=1000万円
各家遺留分 1000×2=2000万円
相続財産 12000万円
遺留分対象額 12000×1/2=6000万円
各人の遺留分 6000×1/5=1200万円
各家遺留分 1200×2=2400万円
ただし、子③家のみ1200万円
ということで、平等に分けることに子たちに異議がないなら4000万円のはずなので、どちらでも特に問題は生じないかと。
もし、もめる可能性があるなら平等にしておいた方が無難かもしれません。
回答の前に確認です。こういうことですか?
A前妻 - A夫(故人) - A | | 子① 子② 子③ 養子③ 養子④ 養子⑤ (子①・子②はAの養子)
あ、「1人だけ養子に入っていない状態」とは配偶者のことですか。
つまり、5人の養子は
子①・子②・子③・子①配偶者・子②配偶者
ということで間違いありませんか?
はい、その通りです。
↑上のコメントどおりだったとして回答します。
相続財産 12000万円
基礎控除 3000+600×4=5400万円
課税額 12000-5400=6600万円
各人の法定相続税額 6600×1/4×15%-50=197.5万円
相続税総額 197.5×4=790万円
各家案分税額 790×1/3=263.33万円
相続財産 12000万円
基礎控除 3000+600×4=5400万円
課税額 12000-5400=6600万円
各人の法定相続税額 6600×1/4×15%-50=197.5万円
相続税総額 197.5×4=790万円
各家案分税額 790×1/3=263.33万円
(ここまで同じ)
子③配偶者は一親等の法定血族ではないため、2割加算の対象
263.33×1.2=316万円
ということで税額だけを考えると、養子とした方がいいです。
相続財産 12000万円
遺留分対象額 12000×1/2=6000万円
各人の遺留分 6000×1/6=1000万円
各家遺留分 1000×2=2000万円
相続財産 12000万円
遺留分対象額 12000×1/2=6000万円
各人の遺留分 6000×1/5=1200万円
各家遺留分 1200×2=2400万円
ただし、子③家のみ1200万円
ということで、平等に分けることに子たちに異議がないなら4000万円のはずなので、どちらでも特に問題は生じないかと。
もし、もめる可能性があるなら平等にしておいた方が無難かもしれません。
基本的には名字は変更になります。
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
民法第810条 - Wikibooks
子③と子③配偶者が子③配偶者の姓を名乗っている場合は、二人ともAの姓になります。
子③と子③配偶者が子③の姓を名乗っている場合は、二人とも変わりません(たぶんAと同じ姓だと思いますが)
元の名字に戻す方法についてあまり詳しくないのですが、
1 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
民法第816条 - Wikibooks
とのことです。婚姻と違って相手が死亡しても離縁しない限り復氏ができないようですね。
なお、離縁は双方の合意がないとできませんので、たとえばAが亡くなる前に子③が亡くなったとしても、子③配偶者の相続権は合意がない限り失われませんので、ご注意ください。
ありがとうございます。
とても参考になりました!
基本的には名字は変更になります。
子③と子③配偶者が子③配偶者の姓を名乗っている場合は、二人ともAの姓になります。
子③と子③配偶者が子③の姓を名乗っている場合は、二人とも変わりません(たぶんAと同じ姓だと思いますが)
元の名字に戻す方法についてあまり詳しくないのですが、
とのことです。婚姻と違って相手が死亡しても離縁しない限り復氏ができないようですね。
2015/12/18 19:26:47なお、離縁は双方の合意がないとできませんので、たとえばAが亡くなる前に子③が亡くなったとしても、子③配偶者の相続権は合意がない限り失われませんので、ご注意ください。
ありがとうございます。
2015/12/18 22:01:35とても参考になりました!