嫁の父が先日死にました。遺産の大部分が、非上場株式なのですが、原則的評価方式、特例的な評価方式は、実際相続したものではなく、法定相続分でするのでしょうか。

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  • 終了:2016/01/25 08:20:20
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ベストアンサー

id:MIYADO No.2

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ポイント50pt

一旦法定相続分で計算して総和を出して相続税総額を求めてから、実際の相続に応じて各人の負担分を出します。詳しくは税理士に相談しましょう。

id:perule

ありがとうございました。

2016/01/21 09:08:07
id:MIYADO

どういたしまして。

2016/01/25 10:47:30

その他の回答1件)

id:miharaseihyou No.1

回答回数5110ベストアンサー獲得回数700

ポイント50pt

http://souzoku-zouyo.com/column_kiso27.html

非上場株式の評価に関してはこのサイトが比較的分かりやすかったです。
同族企業が多いので支配権の関係で評価の方法が違ってきます。
ご参考までに。

id:perule

ありがとうございました。

2016/01/21 08:40:21
id:MIYADO No.2

回答回数1003ベストアンサー獲得回数180ここでベストアンサー

ポイント50pt

一旦法定相続分で計算して総和を出して相続税総額を求めてから、実際の相続に応じて各人の負担分を出します。詳しくは税理士に相談しましょう。

id:perule

ありがとうございました。

2016/01/21 09:08:07
id:MIYADO

どういたしまして。

2016/01/25 10:47:30

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