匿名質問者

20年前に親と一緒に住んでいる借地の土地を購入しました。

親と長男である私の折半で支払いしました。銀行ローンでした。利息分は私が支払い、14年前全部支払いが済みました。名義は私です。
固定資産税は私が支払っています。
最近その親が死去しました。私には弟がいますが、その土地の権利をその弟も主張していますが。それは正しいのでしょうか?

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  • 終了:2016/03/01 11:00:03

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

専門家ではなく、親が祖父の遺産相続で、もめた立場の人間ですが、

状況の整理ですが、

  • 親の遺言書はない。
  • 土地の購入に 親からお金を出してもらったが、出してもらったお金を親に返済していない。
  • お金を出した比率での共有名義ではなくあなた一人が、名義人になっている。

という状態ですね。
つまり、あなたが土地を購入する代金の一部を親からもらった。(生前贈与を受けた。)
弟は、生前贈与されていないということでいいですか?


弟の相続分となる金額が、遺留分(最低限の財産を受取ることができる権利)以下の場合、
生前贈与分に対しても、遺留分を請求する権利がありますので、この主張であれば、正しいと思います。


遺産額や生前贈与額等が、分からない外部の人間が言っても仕方ないので、必要な情報を用意して、弁護士に相談することをお勧めします。

匿名質問者

確かにそういうことですね。ありがとうございました。

2016/02/27 10:46:46

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

ここでベストアンサー

専門家ではなく、親が祖父の遺産相続で、もめた立場の人間ですが、

状況の整理ですが、

  • 親の遺言書はない。
  • 土地の購入に 親からお金を出してもらったが、出してもらったお金を親に返済していない。
  • お金を出した比率での共有名義ではなくあなた一人が、名義人になっている。

という状態ですね。
つまり、あなたが土地を購入する代金の一部を親からもらった。(生前贈与を受けた。)
弟は、生前贈与されていないということでいいですか?


弟の相続分となる金額が、遺留分(最低限の財産を受取ることができる権利)以下の場合、
生前贈与分に対しても、遺留分を請求する権利がありますので、この主張であれば、正しいと思います。


遺産額や生前贈与額等が、分からない外部の人間が言っても仕方ないので、必要な情報を用意して、弁護士に相談することをお勧めします。

匿名質問者

確かにそういうことですね。ありがとうございました。

2016/02/27 10:46:46
匿名回答2号 No.2

親が死ぬ前に実質の所有者が親だというのであれば、土地そのものに対する権利として、弟が正しいのです。

親から贈与されたというなら、生前贈与の問題となり、他の遺産を弟がより多くもらえる余地があります。

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匿名質問者

もうひとつ質問がありました。
借地権の相続はどうなるのでしょうか。その土地の借地権が故人である父のものか、土地購入時に購入の名義人である私に移動したかが、記憶にないので確認しなければならないのですが。借地権の相続で、お金を弟に分ける金額がない場合は弟も借地権の権利を得るという判断もあるのでしょうか?弟は20年前に家を出て別に住んでいます。

2016/02/27 00:49:15
匿名回答2号

詳しい事情を確かめれば分からないことですから、弁護士に相談しましょう。

2016/02/27 07:52:48

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