パロディーの場合は、非親告罪の対象には、ならない方針に決まりましたが、要するに、従来通り親告罪にする方針と解釈してもいいのでしょうか?
パロディーは、摘発強化はしないのは、聞こえがいいようですが、個人的には、なんとなく引っかかります。
パロディーはパロディというだけで規制しなければいけない理由がないです。
たしかに見て不愉快なパロディーもありますが、みて不愉快なオリジナル作品もあります。
そして一般的な不愉快さを糾弾するのは第1に世間であります。
そのためにはどの作品も世間に表れるまえに表現規制というものをまずくぐり抜けなければなりません。
(児童ポルノ、犯罪などはこれにあたります)
さてパロディのパロディたる由縁ですが、
「元の作品からズレがある」ことがパロディとしての特徴であり、そうでなければ単なる複製物(海賊版、デッドコピー)か贋作です。単なる複製物は非親告罪化の方針。贋作、ゴースト作品は著作人格権でこれもなによりだまされた読者などが世間的に罰をあたえます。(サムラゴウチさんの作曲ゴースト事件などを考えれば贋作は隠すからおかしくなるとわかります)
で、ここまでをくぐりぬけてきたパロディ(すなわち不愉快ではなく世間的に不当な行為を含むものでもなく何らかの見るべきズレ、異なった視点を提出できているようなパロディ)に対して
原作者にはズレの許容度をだれより正当に評価することが出来るという特典があるべきです。
・「この視点はなかった、こちらをスキな読者もいるかもしれないからぜひ共存していきたい」という高評価
・「まあちゃんと承認とってお金払えばこの程度はみのがせる」という中程度の評価
・「こういう読み取り方は絶対に我慢できない。オリジナルで自分でやれ」という低評価
…をそれぞれに下すのは他のだれでもない原作者であるべき(警察など第三者が勝手に判断すべきことではない)ので、親告罪のままにしておくほうが適切であるとおもわれます。
引用論文の多いほうが尊ばれる学術論文をみてもわかりますが、複数人で異なった視点でやること(パロディ的な視点をもつこと)は文化の質をあげます。
したがって、非親告罪化とせず親告罪のままとすることは、文化の向上の点からみても、また外国との足並みをそろえる点からみても適当といえます。
ちなみに足並みについては、フランス著作権におけるパロディ、アメリカ著作権のフェアユースという言葉をしらべてみるともうちょっと深く理解ができます。
TPP提唱国アメリカは、自国内だけは堂々とフェアユースという親告罪以上にゆるゆるの大穴をかかえているくせに、TPP加盟国にたいしては「めんどうだから全部非親告罪化してよネ」といってくるので非常に不公平ですね。
具体的な回答ありがとうございます。
2016/02/29 11:35:13