自分の理解では、簡易制度を使うかどうかの選択なので 課税事業者を選択しているわけではないので 1000万を割り込めば 免税になるという理解です。
「免税事業者となることはない」と思います。
この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。
と国税庁のページに記載があるためです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
「原則として」と記載してあるため、裁判でもいろいろ争われているみたいですが、、、
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501050100.html
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合はそうなのですが、簡易課税の選択なので 該当しないと思うのです。
2016/02/29 15:18:58誤解していました。すいません。
2016/02/29 15:48:27自分の用のついでに、国税局に電話をして、聞いてみたのですが、
平成26年が売り上げを1000万円超えていなくて、
その後も、超えていないのであれば、免税事業者ですよ。
との事です。
ただし、売上がどうなっているかなど、
詳しく数字を聞かないと答えられないので、
直接お電話ください。との事です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
親切に教えてくれますので、直接聞いてみてください。