政府広告を見ると、衛生面の確保が成されているとありますが、どこまで本気ですか?
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201002/3.html
以前、ペットに付いていた害虫で酷い目にあったことがあり、正直あまりペットをはじめ動物が好きではありません。
法律上、どの程度清潔に管理されていますか?
それを監視やチェックする体制はありますか?
利用者がその管理義務を怠った場合の罰則を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
法律の規定は、身体障害者補助犬法 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO049.html )だけではないでしょうか。
(身体障害者補助犬の取扱い)
第二十一条 訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。
(身体障害者補助犬の衛生の確保)
第二十二条 身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。
介助犬は非介助者とべったりくっついて生活しているので、ノミ、ダニ程度でない害虫がついていれば非介助者が先に発病しているはずです。
合理的に考えて危険度は「未発病だが感染性の人間がいる可能性」と同じ程度ではないでしょうか。
ありがとうございます。
経験上、普段から接している人がいるから害虫がはいないというのは間違いです。
以前、ルームシェアをしたのですが、そこでは何年も前から、家の中でネコを飼っている家でした。勿論、誰も痒いと言っていませんでした。しかし、私の場合、靴にネコがうずくまっただけでも、翌日からノミにさされてしまい酷い目にあったことがあります。誰も発症していないのにです。その時はバルサンの様な物を焚いてネコを綺麗にして解決したことがあります。
ノミも蚊のように、二人で同じ所へ行っても片方は全然かまれないのに、一人はやたらとかまれやすい人がいますよね。また、食中毒などでもやたらとお腹が強い人がいますよね。消毒剤の相談をした時、担当の人が、このように人を選んだり、普段から接していると耐性の様な物が出来ると説明しておられました。
「ノミ、ダニ程度ではない害虫」という但し書きを付けたのはまさにそういう意味です。
もっとも、店側にも罰則はありません。
2016/07/03 10:08:11ネットで倒産するんじゃないかと思うくらい叩かれていましたが、本当に罰則がないのですね。これは知りませんでした。
2016/07/03 14:54:13ただ、「盲導犬を連れて乗ろうとした際、60代の男性運転手が「車内が汚れる」と乗車拒否した。これは道路運送法の運送引き受け義務違反に当たる。」とあります。過去、シートを汚されてクレームが来たため断ったようです。しかし、会社として2週間の営業停止処分になり非常に重たい罰則のように思います。法律は道路運送法になるようですがこれが盲導犬ではなく、家族のようにかわいがっている清潔な犬であった場合でも同様に適用されるのかちょっと気になりました。
ただ、色々調べていると、そもそも、この制度自体過渡期のような法律のような印象を受けています。