youtubeならば出先でも見ることができて便利なのですが、公開範囲を非公開にしても私的利用の範疇を逸脱するのでしょうか
非公開でもダメなものはダメhttp://youtube-lect.jp/closedvideo-copyright
まねきTV事件の最高裁判決を読むと、きっとダメだろうということが分かるはず。
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コメント(2件)