自分が購入したアンパンマンのオモチャの写真をゲーム内で加工して使うのは
著作権に違反していますか?
アンパンマンの名前は商標権で使えないのは理解してます。
まず、広告入りという時点でかなりビミョーなんですが、その事はとりあえず置いておいて。
加工の形態によります。たとえば15パズルみたいに画像を細かく分解する程度の加工なら問題ないと思われますが、画像をトリミングして面白可笑しく提供しようというような意図を持つ加工の場合は、同一性保持権(著作権法第20条)あたりを侵害しそうです。
あと、たぶんこれも解釈が間違っています。
> アンパンマンの名前は商標権で使えないのは理解してます。
すでに登録されているので別の作者が自分の作品に同じアンパンマンという名前を付けるのは不可能、というほどの意味です。写真の説明文にアンパンマンの文字が使えないわけではありません。
・著作権、商標権のほか、出版社・玩具会社の設定した商品化権(出版契約などにより複合的に形成される権利)を侵害する可能性があります。アンパンマンおもちゃの写真を撮影して16分割したゲームも、自分の家族以外に配布するのならアウトでは。
・結局のところ、どんなにすばらしいアプリでもアップルappストア、アンドロイドのグーグルplayに掲載されなければ、ユーザーの目にはふれません。これらストアでは広告の入れ方、他人・他社の著作物の使い方について独自の基準があります。
(ある面では社会一般の常識的な法律基準を上回るほどです。ただしある面では逆にこれが通るのとびっくりするものもある)
おそらくその厳しい基準での審査を通過することができず、家族・友人内に配布する(そしてアップルの場合はappにのっていないアプリはインストールできない)闇アプリになるでしょう。それでも試作、練習台、たたき台としての価値はあるし、ゲームのキャラクターはセミプロのイラストレータに新しく書いてもらって入れ替えられる。そうおもうのであれば、どうぞやってみてください。「せっかくつくっても公開してもらえない」以上のペナルティがないスマホアプリとは、ある意味、もっとも処罰の軽い分野だともいえます。
つまり著作権法などは公開が違法となるきっかけ、商標法は「業」すなわち金儲けにつかうことが違法となるきっかけで、警察がうごきはじめるのです。審査にとおらず公開されず、自力での公開もせず、ただアプリをつくって満足しただけなら、別にどこに対しても違法行為ではないです。
商標の説明ありがとうございました
2016/08/21 17:04:54いや、広告入りということで、収入を得る手段となっている点が微妙なんです。
2016/08/21 17:31:10著作権に限った話でいうと、他者の作品を自分の作品の中に取り込む行為は引用という位置づけになるんですが、引用は必要最低限の範囲でしか認められていません。つまりそれを用いる「必然性」がなければ、まず合法的な引用とは認められないことです。最高裁判決なのでこの判断は今後もちょっと覆りそうにありません。
また、同じ判決の中で、~社会通念上正当な~なんていうのも判断基準の1つとして挙げられたんですが、広告収入を得る手段となっている時点でこの~社会通念上正当な~という基準を満たしていないような気がしないでもない、
とこういうわけです。