Aという1000円の化粧品があります。

このA化粧品の名前とパッケージを変えて2000円で販売している業者がいます。
Aの許可を得ているそうですが、このような販売手法を何と呼称するのでしょうか?
AはOEMによって製造されています。
実際の事例も募集しております。
宜しくお願いいたします。

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  • 終了:2016/09/20 22:15:03
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回答2件)

id:NAPORIN No.1

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ポイント300pt

化粧品を販売するためには | 化粧品OEM講座 | OSN おシゴト粧界ナビ
普通にOEM化粧品の販売業ですね。自社に薬事法上の化粧品製造販売許可がなくても、しっかりした会社に発注してブランド名や成分表示、実際にその化粧品を製造した会社の表示などをいれてもらってつくってもらい、印刷された容器ごとそのままであれば、無許可のままで販売できるようです。
 
ただし、パッケージをどの程度いじるかによっては、薬事法違反になります。
たとえば小分け詰め替えは許可がない会社でやると薬事法違反です。
 
化粧品の「小分け販売」と「分割販売」 理容よもやま話
薬事法違反になりますか? - あるメーカーのシャンプー・リンス・... - Yahoo!知恵袋
 
通常、発注から納品まで6ヶ月くらいかかり、その間にOEM製造側に品名と成分を役所に手続きしてもらうようです。品名やボトルが変わるとその手続きで得た許可が無効になります。

id:jo_30 No.2

回答回数656ベストアンサー獲得回数53

うーん。
ジェネリックの逆? というか、許可のもとに行っているのであれば、端的に言ってそれは「ブランド化」というものではないでしょうか。

実例
http://www.nga.gr.jp/pref_info/tembo/2010/10/post_1037.html

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