><いじめ報告書>加害者側に無断で提供 熊本・中3自殺未遂
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161112-00000045-mai-soci
いやいやいや、当事者なんだから報告書を見れなきゃ、そっちの方が大問題でしょw
報告書で嘘八百並べて被害者におもねるようなこと書かれて、それを加害者とされた側が読めなきゃ、学校側が好き勝手書いて加害者に全責任押し付けるでしょw
当事者である以上、両者が等しく情報にアクセス出来ずして、どうして公正が保てる??
毎日の常識はどうかしているのではないでしょうか?
マスゴミに「常識」を求めるのがまず間違っていますw
彼らにはそんな感性はありませんのでwww
被害側にとっては個人情報の塊だからね。
許可がなければほとんど黒塗りにしないと。
被害者に渡す場合も一部は黒塗りになることもありますよ。
今回、公平中立であるべき公的な機関が当事者に黒塗りで渡すべきだった、とかスットンキョなこと弁解したのが証明。
公平中立であるべき公的な機関が当事者に情報を秘匿する=黒塗り、することが正しいという、なんとも不条理なことが公的に=ゆとり毎日を通して、公表された。
毎日にとって正義とは何か??ですねw
>黒塗りで渡すべきだった、とか
渡したのは原本じゃないだろうよ。
原本をコピーしてそのまま渡すか、コピーしたものを黒塗りしてさらにコピーして渡すか。
原本渡したら、他の人が見ることができないだろ。
脳みそ使ってくれ。
第1段落
識者は~と指摘する。
第2段落
被害生徒は~自殺を図った。
第3段落
学校は~結論づけた。
第4段落
被害生徒側は~抗議。だが翌月には、当時の校長が~無断で報告書を渡した。
第5段落
今年に入り、報告書が渡っていたことを知った被害生徒の保護者は~より詳しい経緯の説明を求めている。
第6段落
市教委総合支援課~マスキング(黒塗り)などすべきだった。申し訳ない」と話した。
第7段落
いじめ問題に詳しい小林剛・武庫川女子大名誉教授(臨床教育学)は~と指摘している。
単なる事実の羅列に過ぎませんね。
特に毎日新聞の主張は盛り込まれていないようです。
社説で変な意見を述べているならともかく、
本気でこれを毎日の言説だと受け止めてしまうのであれば、
自分の感性が危うい事を疑った方がいいです。
なるほど、第6段落の市教委総合支援課は被害者に対するリップサービス発言に対する解釈に相違がある訳ですね。
公的な機関が、被害者に肩入れするのはおかしいと思いますよ。
加害者側の生徒だって大切な生徒に違いありません。
あくまで、被害者側に対する心情配慮でのリップサービスです。
加害者側に対しては加害者側の心情を配慮したリップサービスをするでしょう。
ゆとり毎日がどうも公平性を欠いた報道をしたのが、この拗れの原因ですね。
あくまで、加害者側はこう主張している、って紹介に留めればよかっただろうに。
あ、被害者側か。失礼
もう寝ようzzz
>いじめ調査書、加害側に渡す…被害側に知らせず
http://www.yomiuri.co.jp/national/20161113-OYT1T50003.html?from=...
うん、読売の報道の方は慎重ですね。
ゆとり毎日みたいに市教委のリップサービスの揚げ足取りで浮かれることなく、
事前通報がない点を争点にしている。
まぁ、通報があっても、それで即提供せずではなく、両者の意見(被害者の提供しては困るという理由、加害者の提供して欲しいという理由)を勘案して、公正な判断をすべき。
むろん、不服がある側は不服申して立てなどの手続きで係争できる、とね。
「毎日新聞が何を言っているのか分からない」
記事の内容に意味不明の個所はないと思います。
新聞社や記者(樋口岳大)は主張を展開しているのではないです。ただ、新聞記事でも、テレビラジオの報道でも、ネット情報でも、どの情報をどのように取り上げるのかには、それなりの意識が働いてしまいます。またある意識や感性で意図的に選択するのは、常識です。
この報道は、とても大きな見出しに「いじめ報告書 加害者側に」「熊本 中3自殺未遂」「被害者に無断で」とあるので、新聞社や記者としては、イジメ報告書を被害者に無断で加害者側に渡したことは問題であるという《立ち位置》に立っていることは明らかです。
この記事の構造や見出しの立て方をみて、「毎日新聞が何を言っているのか分からない」というのは、ちょっと、理解力に問題があると思います。
読売新聞、産経新聞、テレビ朝日、NHKなども、毎日新聞と同じスタンスで報道しています。
☆ 市教委は「配慮が足りず申し訳なかった」と、被害者側の両親に謝罪した。
☆ 市教委総合支援課の橋爪富二雄課長は「被害生徒の了解を得た上で、提供する場合も情報公開条例に基づき生徒の身体的特徴などの記載にマスキング(黒塗り)などすべきだった。申し訳ない」と話した。
熊本市の情報公開条例には、次のように定められています。
実施機関は、開示請求に係る文書等の一部に、不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報が記録されている部分(以下この項において「不開示情報部分」という。)が当該不開示情報部分を除いた部分と容易に区分することができるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報部分を除いた部分につき開示しなければならない。
> 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。
この熊本市の情報公開条例に依拠するのであれば、個人が識別出来る可能性がある生徒の身体的特徴などの記載にマスキングするという扱いが正しいのであり、報告書を《正統な権利行使者である人物の請求があったのに交付しない》というのは、訴訟の対象になる事態です。
【報告書を受け取った被害生徒側は「他にも悪口や暴力など継続的ないじめがあったのに調査が不十分」などと訴えて抗議】があったから、既存する報告書を請求者に交付しないという行動をすることは市には許されていません。
【当時の校長がいじめた側の求めに応じて、生徒3人の保護者に無断で報告書を渡した】これは、おそらく事実をそのまま報道記事にしたのでしょうが、報告書を請求者に交付するとき、被害者や関係者に交付することを伝えなければならないという条例規則はないでしょう。
そもそも、自殺未遂があって、そのことのための調査があって、正規に作成された報告書(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm 第28条)なので、しかも【校長やスクールカウンセラーらでつくる調査委員会を設置し、2カ月後に作成された報告書は無料通信アプリ「LINE(ライン)」でのやり取りなど3件をいじめと認定。いじめた側として同級生3人を挙げたが「悪意があった可能性は低く、その後の継続性は認められない」などと結論づけた】【市教委によると、男子生徒は14年6月から学校を休みがちになり、7月に自殺を図り一時入院した。学校が設置した調査委員会は、同学年の男子生徒3人による無料通話アプリ「LINE(ライン)」への「ざまーみろ」といった書き込みなど3件をいじめと認定し、報告書をまとめた。】のであれば、加害者側がこの事件に関してどう認定され扱われているのかを知りたいと、報告書の交付をもとめてきたら、渡すのが常識でもあるでしょう。
全体として、この毎日新聞の記事は、とてもバランス良く色々の情報がきちんと報道されていると思います。
【小林剛・武庫川女子大名誉教授(臨床教育学)は「学校はまず被害者を中心に据え、問題解決のためにそのやり方がいいのかどうかを被害者とよく相談して進めるべきだ」と指摘している】のは、市が報告書を交付したことに関するコメントではないことに、記事の読者は気が付くべきです。
なお、この件にかかわらず、ある事象に関して、関係者全員が円満に納得する状態ばかりが起きるものではないです。 被害者や苦痛を感じたものが、第三者視点で公平妥当な扱いと感じていることに不満を持ち続けることは、しばしばあることです。 弱者、被害者、その他問題を感じているヒトに肩入れしようという姿勢は、現代日本ではごく普通の行為ですから、そうした視点や立場にも配慮しようとするなら、事実は事実として、関係者のコメントはコメントとして取り上げ、さらに社会的潮流を考慮して『見出し作りのときに、扇情的風潮にもフィットできるように』としている記事だと、私は思います。
詳しい実際を知りませんが、現代の中3で、LINEで3件程度のやりとりで『ざまーみろ』だと、他に何かがあったといっても、それを執拗なイジメ、集団加害行為として扱うのはむしろおかしいでしょう。 自殺を図ったからにはそれなりの状態にはなっていたのでしょうが、ある数件の事実をその自殺の主要原因として認定し、その事実の関係者を有責と言い出すのは、まともな判断や行為ではないです。 自殺を図ったヒトのもっと長い期間の、色々の関係を調べる必要もあるでしょうが、私の知っている自殺(成功)の二人に関しては、なんであの人はあの時と思っても、皆目、理解、納得出来るものは思いつきません。
自殺に限らず、突然、傷害事件を起こすようなニュースがありますが、そうしたニュースになる案件の中の、いくつかは、どうして、なんで、の理解が及ばないものが多数あると思います。 しかし、マスコミとしては、報道しないわけにはいかず、ただ、殺傷事件がありましたというだけでは済まなかったり、その事件後の報道も知らぬ顔 ばかりでは済まず、後日、関係者の報告や識者のコメントなどを並べた記事を掲載するということもあるのでしょう。
身体的特徴が何なのか、すごく気になる。
仮に被害者が身体障害者で、その身体的障害でいじめの原因になったなら、そこは隠すべきではないでしょうしね…
(障害者のどういう身体的特徴を指摘することがいじめになるか否か、貴重な事例として残すべきだし。)
原因を隠したら、そこから生じた?いじめも論じられなくなる。
あり得るとしたら、リストカット痕でもあったのだろうか?
まぁ、それもいじめの原因になったなら隠すのはどうかと思う。
開示相手は当事者なんだから、何が問題として取り上げられているか明確にするには原因をうやむやにしたら論じられない。
結局、隠して良いのは、今回のいじめ事案に何ら関係しない身体的特徴ってことになるでしょうね。
でも、市教委が報告書でそんなこと書いたのかな??なぜ??
★> 何を考えているのですか。 論点や争点、事実関係を明確にするために情報を公開しているのではなくて、請求があったときに公開対象にしてはならないことを明記しているのがこの条項の目的です。 【開示相手は当事者なんだから、何が問題として取り上げられているか明確にするには原因をうやむやにしたら論じられない】などの視点は関係がないです。裁判の証拠提出ではないのです。 <★
どうせ、開示先は無関係な第三者ではなく、当事者なんだから全て開示すべきだったんだよね。
★> {開示先が当事者の場合なら「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの」を公開して良い}とは決まっていません。交付したものを受け取った人が第三者に再交付したり、ネットで公開する可能性もあるから、交付請求者の個人情報、個人が特定できる情報も細工する(塗りつぶす)ことを条例は求めています。<★
あと、無関係な第三者に関係者の住所氏名や身体的?特徴などを隠すのは構わないと思いますよ。
★> 情報公開請求者によって隠したり隠さなかったりするようにはなっていません<★
★> 条例には、次の規定もあります。 これらの規定を詳細に注意するとなると、校長の行為に問題ありということになってしまいます。<★
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、文書等の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(第三者の保護に関する手続)
第14条 実施機関は、開示請求に係る文書等に本市又は開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、開示等の決定をするに際し、次項の規定に該当するときを除き、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、第7条第2号オ、同条第3号ただし書又は第8条の規定により、第三者に関する情報が記録されている文書等を開示しようとする場合は、あらかじめ、当該第三者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前2項に規定する手続を経て、当該文書等を開示するときは、実施機関は、開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が不服申立手続を講ずるに足りる相当の期間を確保するとともに、開示の決定後、速やかに、当該第三者に対し、所定の事項を通知するものとする。
>★> 何を考えているのですか。 論点や争点、事実関係を明確にするために情報を公開しているのではなくて、請求があったときに公開対象にしてはならないことを明記しているのがこの条項の目的です。
条例は、基本的に無関係な第三者に情報公開を行うときのものです。
当事者が争点となる報告書を求めたら、すべて提供しなければなりません。
それでなければ、訴訟当事者が公平な裁きを受けることは出来ません。
まぁ、加害者は情報公開制度で請求するのが今回のゆとり毎日の報道で不可能だと分かったので、
今後は市教委だろうがどこだろうが、訴訟手続きの証拠保全手続きで家宅捜査よろしく強制執行で一切合切抑えるしかないと分かりましたねw
やはりw
2016/11/12 23:04:32