区分所有法第六十九条 第二項 団地建替え決議の条文が理解できません。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
一  当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
二  当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

→ざっくり言うと、「団地仕立てのその内の一棟を建て替えしたしたいのなら、土地・附属施設を絆にした関係であるところの他棟とのインフォームドコンセントもしっかりやっときなさいよ、トラブル予防の意味で。」という事例対応の法律だと解してます。

・・・だとすると、一項の記述はわからなくもないですが、二項の記述は「はぁ?何言ってんの?」って感じになります。

「二  当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。」
≒「建て替えようとする建物が一戸建てである場合、その所有者の同意が必要である」

はあ?建て替えようとする言い出しっぺの本人のための承認決議なのに、その本人にお伺い立てるの?

教えて下さい神様。

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id:minminjp2001

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ベストアンサー

id:MIYADO No.2

回答回数990ベストアンサー獲得回数178

No. 1の解釈は違います。

専有部分というのは第2条で定めるように特別な意味があります。ですから、専有部分がないというのは区分所有でないという意味です。詳しくはこちらを参照。
http://www20.tok2.com/home/tk4982/kubun-M-p09b.htm

なら、建て替えるかどうかは所有者が決めることじゃないか、と言うかもしれませんが、普通ならそうですが65条の規約があるのでそう簡単ではありません。

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id:minminjp2001

EX.郊外型マンションで敷地内に別棟平屋建ての集会室(トイレ台所付き)があると。

その建て替え対象建物が共有物であるとすると、所有者複数なので、1人1人にお伺い同意が必要ということですか。これはこれで納得なるほどです。

PSみやどさん、お久しぶり+毎度ありがとうございます。お陰様で宅建の方は先月受かりました。まだ本通知は来てませんが、予想合格ラインを5点上回ったので大丈夫です。管理業務主任者試験が終わった時点では挨拶メールぐらいは送ろうかと思っていました。

2016/11/26 07:08:51
id:MIYADO

> その建て替え対象建物が共有物であるとすると、所有者複数なので、1人1人にお伺い同意が必要ということですか。

そういうことになります。かなり不便ですが、本当にいざというときであれば、別な根拠(例えば被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)が使えます。

2016/11/26 10:11:01

その他の回答1件)

id:minminjp2001

質問文を編集しました。詳細はこちら

id:sibazyun No.1

回答回数1816ベストアンサー獲得回数246

ええと、「専有部分のある建物以外の建物」=専有部分のない建物=共用部分のみの建物でしょう。
そうすると、その場合、第六十九条 第一項にあるように、「第六十五条に規定する団地建物所有者」が所有者である、つまり、区分所有者ではない所有者の同意が必要、ということではないでしょうか。

id:minminjp2001

sibazyun 前回に引き続きありがとうございます。

>ええと、「専有部分のある建物以外の建物」=専有部分のない建物=共用部分のみの建物でしょう。

を読んで、自己救済的にひらめきました。これはひょっとして管理所有の規約共用部を建て替えるケースを想定して加えられた項目なのかな、と。
郊外型マンションで敷地内に別棟平屋建ての集会室(トイレ台所付き)があると。それだけ独立性があると「規約共用部+管理所有」という形式対象になりますよね。
その場合組合主体で建て替えしようとした場合に、管理所有者の同意が必要・・・・という意味なら通じるかなあと。

2016/11/26 06:58:36
id:MIYADO No.2

回答回数990ベストアンサー獲得回数178ここでベストアンサー

No. 1の解釈は違います。

専有部分というのは第2条で定めるように特別な意味があります。ですから、専有部分がないというのは区分所有でないという意味です。詳しくはこちらを参照。
http://www20.tok2.com/home/tk4982/kubun-M-p09b.htm

なら、建て替えるかどうかは所有者が決めることじゃないか、と言うかもしれませんが、普通ならそうですが65条の規約があるのでそう簡単ではありません。

他1件のコメントを見る
id:minminjp2001

EX.郊外型マンションで敷地内に別棟平屋建ての集会室(トイレ台所付き)があると。

その建て替え対象建物が共有物であるとすると、所有者複数なので、1人1人にお伺い同意が必要ということですか。これはこれで納得なるほどです。

PSみやどさん、お久しぶり+毎度ありがとうございます。お陰様で宅建の方は先月受かりました。まだ本通知は来てませんが、予想合格ラインを5点上回ったので大丈夫です。管理業務主任者試験が終わった時点では挨拶メールぐらいは送ろうかと思っていました。

2016/11/26 07:08:51
id:MIYADO

> その建て替え対象建物が共有物であるとすると、所有者複数なので、1人1人にお伺い同意が必要ということですか。

そういうことになります。かなり不便ですが、本当にいざというときであれば、別な根拠(例えば被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)が使えます。

2016/11/26 10:11:01
  • id:NAPORIN
    共通の自転車・バイク置き場とか倉庫、集会所だと専有部分にはなってないけどやっぱり同意が必要ですよね
    ってことでは
    ところで知り合いの建築士が管理組合の監督する仕事してましたけどいちいち解釈で揉めるならプロに頼めばいいのでは。
    自分がプロになりたいならもっと講座とかまとまった場所でよくまなんだほうがいいとおもいます
  • id:minminjp2001
    なぽりんさん お久しぶりです。

    >共通の自転車・バイク置き場とか倉庫、集会所だと専有部分にはなってないけどやっぱり同意が必要ですよね

    条文は単に「所有者の同意」ですから、「管理所有上の所有者」まで一瞥瞬間思い馳せるのは難しいです。

    こんなところで聞くなって言うかもしれませんが、マン管に関しては宅建に比べ講座の間口絶対数も質もまだまだ未開拓のところがあります。過去問見ても出題方針にブレがあるようにも思う。去年はマン管の通信講座で質問してましたが、その某先生は試験一週間前になったら質問メールが帰ってこなくなりました。間際ほど忙しいのは判りますが、本人ブログは毎日ちゃっかり更新していたので、俺も随分舐められたものだとちょっとは腹が立ちました。名前は上げないけど、書籍を何冊か出版されえている方です。

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