http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。
→ざっくり言うと、「団地仕立てのその内の一棟を建て替えしたしたいのなら、土地・附属施設を絆にした関係であるところの他棟とのインフォームドコンセントもしっかりやっときなさいよ、トラブル予防の意味で。」という事例対応の法律だと解してます。
・・・だとすると、一項の記述はわからなくもないですが、二項の記述は「はぁ?何言ってんの?」って感じになります。
「二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。」
≒「建て替えようとする建物が一戸建てである場合、その所有者の同意が必要である」
はあ?建て替えようとする言い出しっぺの本人のための承認決議なのに、その本人にお伺い立てるの?
教えて下さい神様。
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No. 1の解釈は違います。
専有部分というのは第2条で定めるように特別な意味があります。ですから、専有部分がないというのは区分所有でないという意味です。詳しくはこちらを参照。
http://www20.tok2.com/home/tk4982/kubun-M-p09b.htm
なら、建て替えるかどうかは所有者が決めることじゃないか、と言うかもしれませんが、普通ならそうですが65条の規約があるのでそう簡単ではありません。
ええと、「専有部分のある建物以外の建物」=専有部分のない建物=共用部分のみの建物でしょう。
そうすると、その場合、第六十九条 第一項にあるように、「第六十五条に規定する団地建物所有者」が所有者である、つまり、区分所有者ではない所有者の同意が必要、ということではないでしょうか。
sibazyun 前回に引き続きありがとうございます。
>ええと、「専有部分のある建物以外の建物」=専有部分のない建物=共用部分のみの建物でしょう。
を読んで、自己救済的にひらめきました。これはひょっとして管理所有の規約共用部を建て替えるケースを想定して加えられた項目なのかな、と。
郊外型マンションで敷地内に別棟平屋建ての集会室(トイレ台所付き)があると。それだけ独立性があると「規約共用部+管理所有」という形式対象になりますよね。
その場合組合主体で建て替えしようとした場合に、管理所有者の同意が必要・・・・という意味なら通じるかなあと。
No. 1の解釈は違います。
専有部分というのは第2条で定めるように特別な意味があります。ですから、専有部分がないというのは区分所有でないという意味です。詳しくはこちらを参照。
http://www20.tok2.com/home/tk4982/kubun-M-p09b.htm
なら、建て替えるかどうかは所有者が決めることじゃないか、と言うかもしれませんが、普通ならそうですが65条の規約があるのでそう簡単ではありません。
EX.郊外型マンションで敷地内に別棟平屋建ての集会室(トイレ台所付き)があると。
その建て替え対象建物が共有物であるとすると、所有者複数なので、1人1人にお伺い同意が必要ということですか。これはこれで納得なるほどです。
PSみやどさん、お久しぶり+毎度ありがとうございます。お陰様で宅建の方は先月受かりました。まだ本通知は来てませんが、予想合格ラインを5点上回ったので大丈夫です。管理業務主任者試験が終わった時点では挨拶メールぐらいは送ろうかと思っていました。
> その建て替え対象建物が共有物であるとすると、所有者複数なので、1人1人にお伺い同意が必要ということですか。
そういうことになります。かなり不便ですが、本当にいざというときであれば、別な根拠(例えば被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)が使えます。
EX.郊外型マンションで敷地内に別棟平屋建ての集会室(トイレ台所付き)があると。
2016/11/26 07:08:51その建て替え対象建物が共有物であるとすると、所有者複数なので、1人1人にお伺い同意が必要ということですか。これはこれで納得なるほどです。
PSみやどさん、お久しぶり+毎度ありがとうございます。お陰様で宅建の方は先月受かりました。まだ本通知は来てませんが、予想合格ラインを5点上回ったので大丈夫です。管理業務主任者試験が終わった時点では挨拶メールぐらいは送ろうかと思っていました。
> その建て替え対象建物が共有物であるとすると、所有者複数なので、1人1人にお伺い同意が必要ということですか。
2016/11/26 10:11:01そういうことになります。かなり不便ですが、本当にいざというときであれば、別な根拠(例えば被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)が使えます。