骨董品などは本物の定義が難しいですが、最近のブランド品などについて直営店などに持って行けば本物か偽物かわかると思います。ただ、目利きの問題で質屋などが買い取ったものが偽物だった場合、質屋はそれを本物だと思って販売した場合、法律上どうなるのかなと思いまして。
最終購入者がババを引くような法律だとイヤだなと。
なんでも鑑定団の茶碗が話題になったので、質問してみました。
それは学問的に言うと本当は難しいのですが、基本的には売買契約は錯誤により無効と考えられます。(要するに、代金も商品もお互いに返す。)
http://www.tezukayama-u.ac.jp/tlr/9/yamaoka/yamaoka9_j.htm
なるほど。例えば靴など、使用して経年劣化するものがあると思います。
2016/12/23 12:25:10こういう場合、商品を返したとしても購入時の商品の状態は保てていないと思います。
それでも購入時の金額を返品していただけるものなのでしょうか。
売主側は代金を返します。
2016/12/23 13:13:46買主側は元の状態で商品を返すべきですが、それはできないので、例えば1年後に気づいてすぐに返すとすれば、その時の状態で返した上で劣化させたことへの責任が伴います。民法191条により一般的には1年間の商品(要するに偽物)の使用料として妥当な金額を払います。
それだと現金が双方に行くことになるので、そういうのは普通は相殺して売主は代金から使用料を差し引いて払います。
ただし、10年経った場合は売主側が受け取った代金は不当利得であってこれは時効になります。
以上、あくまで錯誤無効を論拠にすればの話です。