遺言者本人は、自分の名前は、書けます。 文章・内容は、理解可能です。 本文は、私が、書いて、遺言者本人の自筆署名と作成日と捺印だけで、 自筆遺言書として、法的に、成立しますか?
代筆では遺言状として法的には認められません。http://www.koshonin.gr.jp/yu.html今回のような場合は公証役場で公正証書遺言を作成します。
返事が、遅くなり 申し訳ありません。
ポイントを、さしあげたいのですが、ブランクが、ありその方法を、忘れています。教えてください。
有難うございます。
id:yoko-2私はすでにポイントを受け取っていますし質問は終了しています。
ポイント付与して、終了完結に、したいのですが、
暫く休んで、いましたので、終了方法が、わかりません。
教えて、ください。
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有難うございます。
2017/04/29 23:23:06id:yoko-2
2017/05/04 09:18:52私はすでにポイントを受け取っていますし
質問は終了しています。